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答弁本文情報

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昭和五十五年四月二十五日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質九一第三号
    昭和五十五年四月二十五日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員松浦利尚君提出金の先物取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松浦利尚君提出金の先物取引に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 金のいわゆるブラックマーケットに対する商品取引所法第八条第一項の規定の適用については、実態面及び解釈面の双方から検討を続けてきたところであるが、金のいわゆるブラックマーケットに参加している多くの業者の契約約款等には、転売及び買戻しによる差金決済を行わない旨の条項が設けられており、これらの業者が金のいわゆるブラックマーケットにおいて行う取引は、いわゆる先物取引に該当すると判断するには困難があり、また、同法が、同法第二条第二項において定義されている「商品」について価格の形成の公正等を図ることを目的としているところからみて、同法第八条第一項の規定によつて禁止される施設に「商品」以外の物品に係る施設が含まれると解することは困難である。なお、同項の規定中に証券取引法第二条第十二項に規定する有価証券市場を除く旨の規定があるが、これは念のために設けられたものと考える。御指摘の回答については、右に述べたところにより承知されたい。
 なお、金の取引については、これまで、被害を未然に防止することを目的とする啓蒙普及活動の実施、金の現物を容易かつ安全に売買することが可能な金地金の流通機構の整備などの対策を講ずるとともに、金の取引を仮装した悪質な業者を詐欺罪で検挙してきたところであるが、今後とも、金の悪質な取引による被害の防止、金地金の流通機構の整備などに努める所存である。

 右答弁する。




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