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答弁本文情報

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昭和五十五年八月十五日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質九二第四号
    昭和五十五年八月十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であつて、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。
 このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える。

三について

 現在、自衛隊に欠員のあることは御指摘のとおりであるが、これは志願制が限界にきていることによるものとは考えていない。所要の要員の確保については、事態が緊迫してくれば、未充足の人員を早急に募集するとともに、防衛出動下令後は、予備自衛官を招集して行うこととしており、徴兵制度をしくことは全く考えていない。

四及び五について

 前述のように、徴兵制度をしくことは考えていないので、そのための検討は行つていない。

 右答弁する。




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