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答弁本文情報

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昭和五十六年三月三日受領
答弁第九号
(質問の 九)

  内閣衆質九四第九号
    昭和五十六年三月三日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員斎藤実君提出豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員斎藤実君提出豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問に対する答弁書



一について

 豪雪によつて被害を受けた中小企業者に対しては、中小企業金融三機関の災害貸付制度の発動、体質強化資金の積極的活用等の措置を機動的に実施するとともに、既往貸付金の返済猶予についても個々の企業の被災の実情に応じ適切かつ機動的な取扱いを行うよう指導している。
 更に、今回の豪雪が、最近では類例を見ない規模であり、中小企業者の経営を著しく不安定にしている実情にかんがみ、本年二月六日の閣議決定に基づき、豪雪に係る災害融資の特別措置として、豪雪の被害が特に大きい地域の中小企業者に対して、中小企業金融三機関等の災害貸付の金利(現行年八・八パーセント等)を激甚災害の例に準じ、年六・〇五パーセント(特別被害者に対しては、年三・〇パーセント)に軽減する措置を講じたところである。
 また、高度化資金による災害復旧資金の優先的貸付けを行う等の特別措置も講じたところである。

二について

 豪雪による被害農業者に対しては、被害調査結果等が判明次第速やかに「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」を適用する方針である。
 また、自作農維持資金の融資については、被害の程度、被害農業者の資金需要等を踏まえた上で適切に対処することとしている。
 なお、被害農業者に対する既貸付金の貸付条件の緩和措置については、既に関係金融機関等に対して依頼したところである。

三について

 災害救助法の適用地域においては、災害救助として雪おろし及び危険住宅からの避難措置が行われ、また、同法の適用地域以外の地域における雪おろしについて、生活保護世帯に対しては住宅維持費として所要の費用を支給し、母子家庭、低所得者世帯に対しては母子福祉資金、世帯更生資金等の貸付けを行うとともに、老人世帯、身体障害者世帯に対しては介護人派遣事業を積極的に活用して対処しているところであるので、新たに特別の措置を講ずることは考えていない。

四について

 勤務地や勤務条件等に応じて支給される種々の手当から特定の手当を取り出して課税対象外とする場合には、そのような手当が支給されていない給与所得者や本給に加味されて支給されている給与所得者、更には他の所得者との税負担のバランスを欠くことになる等税制上種々の問題があり、これらの手当については、勤務の対価すなわち給与所得として課税対象としているものである。
 雪寒控除制度の創設については、これまでの税制調査会の答申でも指摘されているように、個別的な事情を税制上しん酌するにはおのずから限界のあるところであり、適当でない。なお、豪雪等災害に直接関連して支出した金額が年間五万円を超える場合にその超える部分の金額を雑損控除として所得控除できることとする改正を織り込んだ所得税法の一部を改正する法律案を今国会に提出しているところである。前年所得課税である個人住民税における雑損控除については、昭和五十七年度の税制改正において検討することとする。

 右答弁する。




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