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答弁本文情報

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昭和五十六年六月十二日受領
答弁第四一号
(質問の 四一)

  内閣衆質九四第四一号
    昭和五十六年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 中(注)根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員山原健二郎君提出中学校英語教育の授業時数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山原健二郎君提出中学校英語教育の授業時数に関する質問に対する答弁書



一について

 各中学校における外国語の授業時数については特に調査していないが、学校教育法施行規則において各学年百五時間を標準とすることを規定しており、各中学校においてはこれにより授業時数を定めているところである。

二について

 中学校における外国語の授業時数については、学校教育法施行規則において従前から各学年百五時間を標準とすることを規定しており、今回の教育課程の基準の改訂においてもこれに変更を行つていない。
 なお、従前においては、農業、工業等の選択教科に充てる授業時数を外国語の授業に充てることにより標準授業時数を超えて外国語の授業を行つていた中学校がみられたが、新教育課程においては、第一、第二学年において選択教科等に充てる授業時数を各学年百五時間に削減したことにより、また、第三学年において選択教科として新たに音楽、美術等を設け、これを履習させることにより、各学年において標準授業時数による外国語の授業が行われることとなると考えている。

三について

1 中学校における外国語の授業時数は、学校教育法施行規則において各学年百五時間を標準とすることを規定しており、各中学校においてはこれにより授業時数を定めるものである。

2 各中学校においては、法令及び中学校学習指導要領に示すところに従い、地域や学校の実態、生徒の心身の発達段階と特性を十分考慮して、適切な教育課程を編成することとなつている。
  教育委員会としては、教育課程の編成が右に述べたところにより適切に行われるよう指導を行つているところである。

3 各中学校においては、創意工夫を加えた学習指導を展開することが大切ではあるが、法令及び中学校学習指導要領に示すところに従い、適切な教育課程を編成しなければならないものである。

四について

 中学校における外国語の授業時数は、従前から各学年において百五時問を標準としており、中学校学習指導要領に示す内容はこれを踏まえて構成してきている。
 なお、新中学校学習指導要領においては、基礎的、基本的事項を確実に身につけられるように教育内容を精選しており、これによつて生徒の学習負担の軽減を図つたところである。

 右答弁する。




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