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答弁本文情報

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昭和五十六年十一月二十七日受領
答弁第九号
(質問の 九)

  内閣衆質九五第九号
    昭和五十六年十一月二十七日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員藤田スミ君提出訪問販売に伴うトラブル発生に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤田スミ君提出訪問販売に伴うトラブル発生に関する質問に対する答弁書



一について

1 個品割賦購入あつせんについて、信販会社等が使用していた従来の標準的な約款によれば、契約の対象である商品の瑕疵又は商品の引渡し遅延があつた場合においても、これを理由に購入者は支払を拒むことができない旨明記されていた。

2 しかしながら、契約の対象である商品の瑕疵又は商品の引渡しの遅延が、購入目的を達することができない程度に重大であると判断される場合には、購入者が信販会社等から支払を強制されることにより著しい不利益を一方的に受けるおそれがあつたため、取引の安定及び購入者保護を勘案し、標準約款を改定するように指導したものである。

二について

 本事例において、月謝は塾に直接持参し、教材代金についてのみ当該信販会社に対して分割払をすることになつていたため、購入者と当該信販会社との間の個品割賦購入あつせん契約の対象商品は教材であると考えられる。この場合には、個品割賦購入あつせん契約の対象商品である教材自体には瑕疵はないので約款のただし書には該当しないものと考えられる。ただし、本件契約自体が私人間の契約である以上、最終的には個別事例ごとの裁判所の判断を待たざるを得ない。

三について

 本事例については、購入者と信販会社とのトラブルが現実に起こつていることにかんがみ、当該信販会社に対し、消費者保護の観点も十分に踏まえつつ事態の円満かつ早急な解決への努力をするよう強力に指導してまいりたい。
 なお、本事例に係る購入者の件数は五千七百件程度、債権額は二億七千万円程度であると承知している。

 右答弁する。




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