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答弁本文情報

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昭和六十三年九月三十日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一一三第一四号
    昭和六十三年九月三十日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出化学畳床の生産とオゾン層破壊の関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出化学畳床の生産とオゾン層破壊の関連に関する質問に対する答弁書



一について

 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書については、九月三十日に受諾する予定である。

二について

 全国畳床工業会の調査によれば、昭和六十二年のわら畳床等の生産量は、およそ次のとおりである。
1 わら畳床 千二百二十万畳
2 サンドウイッチ畳床 三百二十七万畳
3 化学畳床 二百九十六万畳
 なお、化学畳床の内訳については、現在のところ明らかではない。

三及び六について

 ポリスチレンフォーム畳床及びインシュレーションファイバーボード・ポリスチレンフォーム畳床に用いるポリスチレンフォームの生産に当たつては、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)による規制等の対象となるフロンが用いられることがあるが、政府としては、関係方面への法の周知徹底に努める等、法の施行に万全を期していく方針であり、現在これらの畳床の工業標準の案を審議している日本工業標準調査会建築部会ポリスチレンフォーム畳床専門委員会においても、法を踏まえた審議が行われているものと承知している。

四及び五について

 全国畳床工業会の調査によれば、昭和五十五年から昭和六十二年までの化学畳床の生産総量は、およそ千万畳である。化学畳床の内訳については、現在のところ明らかではない。

七について

 日本工業規格については、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十五条の規定に基づき、規格の制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに、技術水準の向上、使用実態の変化等の状況変化に照らして、その規格がなお適正であるかどうかの検討を行い、必要に応じ改正等を行うこととしている。

八について

 フロン11、フロン12を始めとする法第二条第一項に規定する特定フロンの洗浄用、発泡用、冷媒用及びエアゾール用の出荷量は、昭和六十一年においてはそれぞれ約六万六千トン、約三万四千トン、約二万六千トン及び約一万二千トンと、昭和六十二年においてはそれぞれ約八万トン、約四万トン、約二万六千トン及び約一万二千トンと推定される。
 また、日本国内における昭和五十八年から昭和六十二年までの各年のフロンの総生産量は、それぞれ約十二万八千トン、約十五万トン、約十六万二千トン、約十七万七千トン及び約二十万九千トンである。

九について

 火災時に生ずる燃焼生成物は、燃焼条件等によりその種類、量等が様々であるが、燃焼生成物の毒性の問題については、一般的に留意すべき事柄であると考える。

十について

 畳の製造又は販売に携わる事業者が化学畳に含まれるポリスチレンフォームを廃棄する場合には、産業廃棄物に該当することから、その処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の定めるところにより、事業者自らの責任において、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する等により適正な処理を行うべきものである。





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