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答弁本文情報

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昭和六十三年十一月八日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一一三第二〇号
    昭和六十三年十一月八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出オゾン層を破壊する化学畳床の製造とそのJIS規格化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出オゾン層を破壊する化学畳床の製造とそのJIS規格化に関する質問に対する答弁書



一について

 オゾン層の破壊、地球温暖化、開発途上国における環境問題等の地球環境問題は、世界が共同して取り組んでいくべき課題であり、我が国としても、その解決に向けて、国際社会における地位にふさわしい貢献をしていく必要があると考える。
 現在、政府としては、地球環境問題に関する国際会議を我が国において開催すべく、その内容につき検討中である。

二について

 特定のフロン等の生産量等の削減の強化等に係る米国の方針については、国際会議等の公式の場においてはいまだその旨主張されたとは承知していない。
 オゾン層保護のための特定のフロン等の生産量等の規制の強化の必要性については、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国会議において、当該議定書に定める規制措置の見直しの検討が昭和六十五年以降に行われることから、環境庁としては今後ともオゾン層保護に関する最新の科学的知見の収集に努め、適切に対応してまいりたい。

三について

 日本工業標準調査会建築部会ポリスチレンフォーム畳床専門委員会においては、化学畳床の素材となるポリスチレンフォームの発泡剤の一つであるフロンガスの製造等が、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)により規制されていることを前提として、製品たる畳床の性能等畳床の工業標準の制定に必要な事項に関して審議が行われているものであり、フロンガスの環境への影響の評価については、本専門委員会で審議していない。

四について

 住宅・都市整備公団においては、今後とも日本工業規格に定められている畳床を採用していくこととしていると聞いている。
 東京都住宅供給公社においては、ダニ対策等の観点から、現状では現在採用している畳床を変更する予定はないと聞いている。

五について

 住宅・都市整備公団においては、現在、わら畳床のほか、一部の住宅についてポリスチレンフォームサンドウィッチ畳床を採用しているが、これまでにポリスチレンフォームサンドウィッチ畳床について取替え等をしたことはないと聞いている。
 東京都住宅供給公社においては、畳の取替え等を請け負つた者が化学畳床を廃棄処理していると聞いている。
 住宅・都市整備公団及び東京都住宅供給公社が畳の取替え等を行う場合の廃棄物の処理については、当該廃棄物を排出することとなる畳の取替え等を請け負つた者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の定めるところにより、その責任において、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する等により適正な処理を行うべきものである。

六について

 畳の製造又は販売に携わる事業者が化学畳に含まれるポリスチレンフォームを廃棄する場合には、産業廃棄物に該当することから、その処理については、当該ポリスチレンフォームを廃棄物として排出しようとするところの畳の製造又は販売に携わる事業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところにより、自らの責任において、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する等により適正な処理を行うべきものである。このことは、「家主」が住宅・都市整備公団又は東京都住宅供給公社である場合も同様である。

七について

 事業者が排出するポリスチレンフォームは、廃プラスチック類たる産業廃棄物に当たるが、その処理についての各都道府県別許可(収集・運搬のみの許可を除く。)件数は、昭和六十三年十月現在で次のとおりである。

北海道   九十九    青  森   三十一    岩  手   四十三    宮  城   三十六
秋  田   二十七   山  形   三十一   福  島   五十   茨  城   四十
栃  木   三十八   群  馬   二十九   埼  玉   四十七   千  葉   六十八
東  京   六十一   神奈川   百六   新  潟   八十七   富  山   三十三
石  川   二十四   福  井   三十八   山  梨     長  野   六十七
岐  阜   三十九   静  岡   二百六   愛  知   百四十七   三  重   五十一
滋  賀   二十一   京  都   十三   大  阪   四十二   兵  庫   八十二
奈  良     和歌山   十九   鳥  取     島  根   十九
岡  山   五十六   広  島   百四   山  口   六十一   徳  島   二十五
香  川   三十一   愛  媛   九十   高  知   十二   福  岡   百三十一
佐  賀   三十一   長  崎   十七   熊  本   三十   大  分   七十
宮  崎   十九   鹿児島   十九   沖  縄   十一        

八について

 「エコロジー・マーク」については、現在、財団法人日本環境協会において、広く国民各方面の意見、提案等を踏まえて対象品目の選定、実施の具体的方法の決定等に向けて準備作業が進められていると承知している。





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