答弁本文情報
平成二年五月十八日受領答弁第六号
内閣衆質一一八第六号
平成二年五月十八日
内閣総理大臣 海部俊樹
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員貝沼次郎君提出脳下垂体等による小人症救済措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員貝沼次郎君提出脳下垂体等による小人症救済措置に関する質問に対する答弁書
一について
財団法人成長科学協会の調査によると、下垂体性小人症と診断された患者は、平成元年十二月現在、全国で約五千六百人となっている。
下垂体性小人症については、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象とし、その医療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減に努めているところである。小児慢性特定疾患治療研究事業は、原則として十八歳未満の児童の入院を対象とし、医療保険の自己負担分を公費で負担しているが、下垂体性小人症については、通院をも対象とするとともに、対象年齢も二十歳未満まで延長している。
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)においては、小人症等により、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる一定の身体障害についてその対象としているところである。
また、小人症等によって、身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者となった場合には、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の対象とされるところである。