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答弁本文情報

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平成三年三月二十六日受領
答弁第七号

  内閣衆質一二〇第七号
    平成三年三月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員藤田スミ君提出交通・災害・病気遺児らの生活と教育等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤田スミ君提出交通・災害・病気遺児らの生活と教育等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 「子」や「児童」の範囲については、それぞれの制度の趣旨に沿って定められているものであり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)や児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)においては、遺族、障害者、生別母子家庭等に対する所得保障という制度の趣旨にかんがみ、十八歳未満の者と定めているところである。

一のA及びBについて

 遺族基礎年金等の支給要件となる子の年齢を「高等学校卒業までの間」とすることについては、他の公的年金制度等における子の範囲との均衡をどう考えるか等の問題があり、更に慎重な検討を行う必要があると考えているところである。

一のCについて

 遺族基礎年金等の支給の対象となる子の範囲を高校卒業時まで拡大した場合における支給額の増加額の見込みについては、算出のための基礎数値の把握が必要であるため、直ちに算出することは困難である。

二について

 遺族基礎年金及び障害基礎年金の給付水準は、加算額のみではなく、基本年金額を含めて考えることが適切であり、それらの給付水準も、逐次適切な改善を図っているところであり、現行の水準は、老齢基礎年金の水準、被保険者の保険料負担との均衡等を考慮すると妥当であると考えている。
 また、児童扶養手当は、従来から公的年金制度の年金額の改定に準拠して手当額の改善を図っているところであり、現行の水準は、妥当であると考えている。

三について

 財団法人交通遺児育英会への国庫補助制度は、同会が行う高校生等に対する奨学金貸与事業に必要な資金について一定の補助を行っているものであり、その補助金額については、奨学全貸与事業開始以来相当の期間が経過して奨学金の返還金が増加していること及び運用財産の運用収入等により同会の財政状況に相当程度の余裕があることを勘案し、適正な額を計上しているところである。

四について

 経済的理由により進学が困難な者については、現在、既に、日本育英会による学資の貸与や社会福祉施策等により、対応措置が講じられているところであり、新たに国の補助による災害遺児育英制度を創設することは困難である。





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