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答弁本文情報

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平成四年十二月十五日受領
答弁第六号

  内閣衆質一二五第六号
    平成四年十二月十五日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員志賀一夫君提出国営母畑地区総合農地開発事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員志賀一夫君提出国営母畑地区総合農地開発事業に関する質問に対する答弁書



一について

 国営母畑土地改良事業(以下「本事業」という。)は、農用地の造成、農業用用排水施設の整備及び区画整理の各事業を一体的に実施することにより、生産性の高い農地の創出と農業経営の規模拡大を行うことを目的とし、昭和四十二年度に着工したものである。
 着工後は、事業の推進に努めてきたところであるが、その後の農業を取り巻く情勢の変化等を踏まえ適切に事業を実施するため、昭和五十一年に本事業に係る土地改良事業計画の変更(以下「計画変更」という。)を行い、また、現在二回目の計画変更を行うために必要な手続を進めているところである。
 昭和五十一年の計画変更は、福島県知事との協議、受益農家の同意の徴集等土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく手続を経て、適切に実施されたものである。今回の計画変更については、受益農家等の意向を踏まえて案を作成し、現在、土地改良法に基づく福島県知事等との協議を終了して受益農家の同意の徴集手続を開始したところであり、今後とも所要の手続を適切に進めてまいりたい。

二について

 昭和五十一年の計画変更後の事業費は百五十四億円(昭和四十七年度価格)であり、今回の計画変更における変更後の事業費は五百四十七億円(平成二年度価格)を予定している。
 事業費が増加した要因は、@労賃及び物価の上昇、A土地改良区等の要請に基づく工事内容の変更、B昭和五十一年の計画変更時に予測できなかった自然的要因に基づく工事内容の変更等である。
 国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところであるが、国営土地改良事業に係る計画変更に関しては、十分な調査を経、受益農家等の意向を踏まえて案を作成した上で行う必要があり、これらの事前手続が完了するまでには長期間を要するのが実態である。本事業については、今後早急に、受益農家の理解の下に計画変更についての同意を得てまいりたい。

三について

 受益農家の負担に関しては、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第二条第四号において、受益農家が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額は農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないことと規定されている。今回の計画変更については、当該要件への適合を含め法令に定めるところに従い、適切に進めているところである。

四について

 千五沢ダムの完成検査については、今回の計画変更の完了を待って行うこととしている。
 また、当該ダムの利用については、計画変更と関連する事項であり、計画変更が完了し、かんがいに必要な用水量が確定される必要があることから、今後早急に、計画変更の手続を進めてまいりたい。

五について

 本事業の実施に伴う埋蔵文化財調査については、平成三年度までに約五億六千万円の経費を要している。当該経費については、すべて国及び地方公共団体が負担している。

六について

 農業を取り巻く情勢の変化の中で、土地改良事業の円滑な実施を図る観点から、農家負担の軽減を図るため、負担金の支払期間の延長、負担金の支払の財源に充てるための土地改良区等の借入金に対する利子補給等の措置が設けられているところである。関係地方公共団体及び土地改良区とも調整の上、これらの措置が本事業に適用され、受益農家の負担が軽減されるよう努めてまいりたい。





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