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平成七年八月八日受領
答弁第七号

  内閣衆質一三二第七号
    平成七年八月八日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員今村修君提出再処理契約の許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員今村修君提出再処理契約の許可に関する質問に対する答弁書



一の1の@及びAについて

 フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)から昭和五十二年九月三十日に当時の輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項に基づき提出された逆委託加工貿易契約許可申請に関し、当該申請に係る通商産業大臣の許可日は昭和五十二年十月二十七日である。
 また、許可に際しては、「この許可書が使用済みとなつたときまたはこの許可書に基づく貨物の輸入および輸出を行わないこととなつたときは、これを通商産業大臣に提出しなければならない。」との条件を付している。

一の1のBについて

 当該契約は、支払が当時の標準決済方法に関する省令(昭和三十七年大蔵省令第六十二号)第三条に規定する標準決済方法によるものに該当しないことから、通商産業大臣は当時の外国為替管理令(昭和二十三
五年政令第二百三号)第二十五条第三項に基づき、支払が標準外決済方法によるものとして昭和五十二年十月二十六日に大蔵大臣の同意を得ている。

一の1のCについて

 当時、通商産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて、逆委託加工貿易契約を許可しようとする際には、昭和三十一年十二月十日付の契約許可事務取扱要領(三十一通局第五千七百六十六号通商局長通知)に規定される左記の審査基準に対し、当該申請の内容が適合するものであることを確認していた。
 @ 輸入または輸出される原料または製品が国産品と著しく競合しないこと。
 A 労働力および添加原料の評価が適正であること。
 B 輸入または輸出される製品の価額が原則として、原料価額に加工賃(加工賃を原料、製品その他の貨物で受領する場合には当該貨物の価額)を加えた金額以上であること。
 C 委託加工貿易契約による輸入または輸出の履行期限が不当に長期でないこと。

一の1のDについて

 当該契約における廃棄物の返還についての規定には、再処理業者が残滓返還の選択権を有すること等が記載されていたが、残滓の量、価額等の当該許可の際に必要となる事項が記載されていなかったので、当該規定は審査の対象としなかった。

一の1のEについて

 輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上科学技術庁に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。

一の1のFについて

 当該契約の内容が関連する原子力協定の範囲内であることは、輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約許可の審査に際して確認した。

一の1のGについて

 輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上外務省に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。

一の2の@について

 昭和五十二年九月三十日に申請された逆委託加工貿易契約許可申請書の写しは、保存している。

一の2のAについて

 当該申請書には申請理由書が添付されていた。

一の2のBについて

 当該申請書に添付されていた申請理由書の写しは、保存している。

一の2のCについて

 当該契約の変更に際して電気事業者から提出された契約内容訂正(変更)願の写しは、保存している。

一の3の@からBまでについて

 当該申請に係る輸入商品は、二酸化プルトニウム、ウラニウム化合物及び廃棄物である。

一の3のC及びDについて

 私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。

一の4の@及びAについて

 当該申請に係る輸出商品は使用済燃料であり、その他の輸出商品は申請書に記載されていない。

一の4のB及びC並びに一の5について

 私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。

一の6について

 当該申請に係る審査の際には、当該各契約について輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額と全商品の輸入額の合計額が契約の期間内に一致することを確認していた。

二の1の@及びAについて

 英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者から昭和五十三年五月二十四日に当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された逆委託加工貿易契約許可申請に関し、当該申請に係る通商産業大臣の許可日は昭和五十三年六月十六日である。
 また、許可に際しては、「この許可書が使用済みとなつたときまたはこの許可書に基づく貨物の輸入および輸出を行わないこととなつたときは、これを通商産業大臣に提出しなければならない。」との条件を付している。

二の1のBについて

 当該契約は、支払が当時の標準決済方法に関する省令第三条に規定する標準決済方法によるものに該当したことから、通商産業大臣は当該契約に係る許可に関して、当時の外国為替管理令第二十五条第三項に基づく大蔵大臣の同意を得る必要はなかった。

二の1のCについて

 当時、通商産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて、逆委託加工貿易契約を許可しようとする際には、昭和三十一年十二月十日付の契約許可事務取扱要領に規定される左記の審査基準に対し、当該申請の内容が適合するものであることを確認していた。
 @ 輸入または輸出される原料または製品が国産品と著しく競合しないこと。
 A 労働力および添加原料の評価が適正であること。
 B 輸入または輸出される製品の価額が原則として、原料価額に加工賃(加工賃を原料、製品その他の貨物で受領する場合には当該貨物の価額)を加えた金額以上であること。
 C 委託加工貿易契約による輸入または輸出の履行期限が不当に長期でないこと。

二の1のDについて

 当該契約における廃棄物の返還についての規定には、再処理業者が残滓返還の選択権を有すること等が記載されていたが、残滓の量、価額等の当該許可の際に必要となる事項が記載されていなかったので、当該規定は審査の対象としなかった。

二の1のEについて

 輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上科学技術庁に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。

二の1のFについて

 当該契約の内容が関連する原子力協定の範囲内であることは、輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約許可の審査に際して確認した。

二の1のGについて

 輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上外務省に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。

二の2の@について

 昭和五十三年五月二十四日に申請された逆委託加工貿易契約許可申請書の写しは、保存している。

二の2のAについて

 当該申請書には申請理由書が添付されていた。

二の2のBについて

 当該申請書に添付されていた申請理由書の写しは、保存している。

二の2のCについて

 当該契約の変更に際して電気事業者から提出された契約内容訂正(変更)願の写しは、保存している。

二の3の@からBまでについて

 当該申請に係る輸入商品は、二酸化プルトニウム、ウラニウム化合物及び廃棄物である。

二の3のC及びDについて

 私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。

二の4の@及びAについて

 当該申請に係る輸出商品は使用済燃料であり、その他の輸出商品は申請書に記載されていない。

二の4のB及びC並びに二の5について

 私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。

二の6について

 当該申請に係る審査の際には、当該各契約について輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額と全商品の輸入額の合計額が契約の期間内に一致することを確認していた。

三の1について

 本年四月二十六日に返還された二十八本のガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日の電気事業者とCOGEMAとの再処理契約に基づくものであると承知している。

三の2について

 当該ガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日に申請され、同年十月二十七日に許可を受けた逆委託加工貿易契約許可に基づくものであるため輸入承認は必要ないものである。

三の3について

 本年三月二十九日に日本原燃株式会社から青森県に対し、平成七年度下半期に九十六本のガラス固化体の受入れを暫定的に計画しているとの報告があったことは承知しているが、具体的な計画については承知していない。

四の1について

 電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 2(以下「UP ― 2」という。)に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請の数は一件である。同許可申請に係る申請日は昭和五十二年二月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は同年六月二十二日である。
 当該契約の契約日は昭和五十年六月二十日であり、UP ― 2に係る契約量は百五十一トン・ウランであると承知している。

四の2について

 電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 3に係る再処理契約に関し、昭和五十五年十二月前に当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第一のとおりである。
 また、昭和六十年三月二十八日に外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条に基づき提出された役務取引許可申請に係る申請日は昭和六十年三月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は同年四月二十二日である。
 当該契約の契約日は同年三月二十九日であり、契約量は二百七・七トン・ウランであると承知している。

四の3について

 電気事業者とBNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第二のとおりである。

四の4について

 電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第三のとおりである。


別表第一
別表第一
(注)契約量の単位は、トン・ウランである。



別表第二
別表第二
(注)契約量の単位は、トン・ウランである。



別表第三
別表第三
(注)契約量の単位は、トン・ウランである。





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