答弁本文情報
平成七年十二月十二日受領答弁第一八号
内閣衆質一三四第一八号
平成七年十二月十二日
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員山口敏夫君提出最高検察庁の綱紀粛正に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口敏夫君提出最高検察庁の綱紀粛正に関する再質問に対する答弁書
御質問に係る事項には、個人のプライバシーにかかわる事柄が少なからず含まれており、それが法令上又は服務上問題とすべきものでない限り、本来内閣としては答弁を差し控えるべきものもあると考えるが、御指摘にかんがみ、検察に対する国民の信頼を保持する観点から、法務省において所要の調査を行った上、できる限りお答えすることとし、以下のとおり答弁する。
一について
御指摘の検事の海外旅行等については、さきの答弁書(平成七年十一月十四日内閣衆質一三四第九号)において述べたように、私的立場で相当額の費用を支払って参加したものであって、同検事に法令上も服務上も問題としなければならないような事実はなかったと認められる。
御指摘の検事長が特定の女性の刑事事件の処理に関して働きかけを行った事実はなく、その他同検事長には法令上も服務上も問題としなければならない事実はなかったと認められる。
御指摘の検事長に関して、御指摘のような事実はなかったと認められる。
御指摘の検事はいわゆる二信用組合事件で問題となった御指摘のような人物とは全く面識がなく、同検事に関して、御指摘のような事実はなかったと認められる。
御指摘の検事が、御指摘のような人物から接待や金銭の提供を受けた事実はなかったと認められる。
御指摘の法務局長が業者から謝礼金を受け取った事実や、脱税事件のもみ消しのために担当検事に対して働きかけを行った事実はなかったと認められる。
検事総長と御指摘の会社社長とは全く面識がなく、御指摘の検事長と同社長との間にも御指摘のような交際は認められず、検事総長又は同検事長が御指摘の会社にかかわる捜査に圧力をかけた事実はなかったと認められる。
山口敏夫衆議院議員から検事総長秘書官に対して、電話で、同議員に対する逮捕許諾請求が行われた場合には再び質問主意書を提出するなどとの趣旨の話がなされた事実はあるが、検事総長と同議員が接触したことはなく、検事総長が御指摘のような発言をした事実はなかったと認められる。