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答弁本文情報

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平成十年六月十九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一四二第三五号
    平成十年六月十九日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員石井紘基君提出徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石井紘基君提出徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問に対する答弁書



1について

 建設省中部地方建設局河川部は、平成九年七月二十五日に、徳山ダム建設中止を求める会(以下「中止を求める会」という。)の会員からの御指摘のような質問に対し、木曾川水系磯谷川に係る河川予定地等における有限会社オヅリンサンによる作業道路の設置(以下「本件作業道路の設置」という。)について、治水上問題はない旨及び河川一時使用届出書が提出されている旨を口頭で回答している。また、御指摘の「その後の電話等のやりとり」において、同部が本件作業道路の設置に関し治水上及び法律上の問題はないという認識を撤回又は変更した事実はない。

2について

 建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所揖斐川第一出張所(以下「揖斐川第一出張所」という。)は、平成九年十二月に、中止を求める会の会員に対し、本件作業道路の設置について河川一時使用届出書が提出されている旨を口頭で回答している。
 また、建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所は、平成十年一月に、中止を求める会の会員に対し、本件作業道路の設置については、平成七年当時河川管理者の判断で河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に規定する許可を必要とする行為ではないとしたものである旨を、口頭で回答している。

3について

 木曾川水系磯谷川に係る河川区域は、同川における河川法第六条第一項第一号の規定に該当する土地の区域である。また、同川に係る河川予定地は、昭和四十九年六月二十四日建設省告示第九百二十五号の別紙図面において示されているとおりである。

4について

 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)を占用して作業道路を設置しようとする者は、河川法第二十四条に基づく河川管理者の許可を受ける必要がある。

5から8までについて

 本件作業道路の設置については、その大部分が河川区域外の土地で行われるものであること、並びに河川区域内の土地に係る部分についても、治水上問題がないと認められたこと及び徳山ダムの建設に伴う水没地域内の立木の伐採のために行われるものであるという事情があったことから、平成七年当時には揖斐川第一出張所において河川法第二十四条に基づく許可を受ける必要がないとの判断がされたものと考えられるが、本来は、河川区域内の土地に係る部分について同条に基づく許可の手続を要するものであったと解される。

9について

 個別の河川区域内の土地の使用に対する河川法第二十四条の規定の適用に当たっては、河川管理者は、当該土地の使用が同条に規定する「占用」に該当するか否かも含めて判断を行うものである。





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