召集と会期

 国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。
 国会には常会・臨時会・特別会の3つの種類があります。
 常会は、毎年1回1月中に召集されますが、これは、次の年度の国の総予算やこの予算を実行するのに必要な法律案を審議する重要な役目を持ったものであります。常会の会期は、150日間と定められています。
 臨時会は、臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決めますが、どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときには、内閣はその召集を決めなければなりません。また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙の後には、必ず臨時会を召集しなければならないことになっています。
 特別会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。この特別会では、召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣が総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。
 臨時会と特別会の会期は、そのつど国会が決定します。また、会期は、常会においては1回、特別会と臨時会においては2回まで延長することができます。
 なお、国会の呼び方について、例えば、第148回(特別)国会などといわれますが、これは、第1回国会から常会・臨時会・特別会を区別しないで開かれた順に数えて第148回目の国会であり、またこの第148回目の国会が特別会であるということを示します。臨時会のときは、同じように第149回(臨時)国会というように呼ばれますが、常会のときは、第151回国会というように呼んで、特に常会であることを示すことばを用いません。


国会の召集と会期
種 類召 集会 期
常 会    毎年1回、1月中 150日間(延長1回まで)
臨時会
  1. 内閣の必要に基づく場合
  2. いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求
  3. 衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員の通常選挙後
両議院一致の議決による
(延長2回まで)
特別会    衆議院の解散による総選挙後
(備考)会期及び会期の延長は、両議院一致の議決で定めることとなっていますが、両議院の議決が一致しないときまたは参議院が議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。
     資料集:国会会期一覧     


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