両議院関係

 国会の意思が成立するには両議院の議決の一致が必要です。例えば、ある法律案を衆議院で可決したときは、参議院に送付し、参議院がこれを可決したときに法律となります。また、参議院でその法律案を修正したときには、もとの衆議院に回付し、衆議院がその修正に同意したときに法律となります。両議院の議決が一致しない場合に、両議院の意見を調整するため両院協議会を開くみちがあります。
 法律案・予算・条約・内閣総理大臣の指名について両議院の意思が一致しない場合には、憲法上一定の要件のもとに衆議院の優越が認められています。法律案は、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合に、衆議院において出席議員の三分の二以上の多数で再び可決すれば法律となります。予算・条約・内閣総理大臣の指名について両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が一定の期間内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。













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