国会議員政策担当秘書資格試験第1次試験(論文式)の出題例について
※ 実際の出題に際しては、例に掲げたテーマに限らず、多岐に亘る分野からの出題となる。 ※ 出題例は、ある時点における社会状況を前提としたものであり、現在の状況とは必ずしも一致しない。 |
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《出題例1》
平成13年5月11日,熊本地方裁判所は,ハンセン病国家賠償請求訴訟事件に関して,原告患者達に全面勝訴の判決を与えた。敗訴した国は控訴を断念し,6月7日に衆議院,翌8日に参議院において資料1のような決議を行った。さらに,「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」(平成13年法律第63号)が可決,制定された。 〔資料1〕 去る5月11日の熊本地方裁判所におけるハンセン病国家賠償請求訴訟判決について,政府は控訴しないことを決定した。本院は永年にわたり採られてきたハンセン病患者に対する隔離政策により,多くの患者,元患者が人権上の制限,差別等により受けた苦痛と苦難に対し,深く反省し謝罪の意を表明するとともに,多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に哀悼の誠を捧げるものである。 さらに,立法府の責任については,昭和60年の最高裁判所の判決を理解しつつ,ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るため,我々は,今回の判決を厳粛に受け止め,隔離政策の継続を許してきた責任を認め,このような不幸を二度と繰り返さないよう,すみやかに患者,元患者に対する名誉回復と救済等の立法措置を講ずることをここに決意する。 政府においても,患者,元患者の方々の今後の生活の安定,ならびにこれまで被った苦痛と苦難に対し,早期かつ全面的な解決を図るよう万全を期するべきである。 右決議する。 〔資料2〕 平成13年5月25日 閣 議 決 定 政府は,平成13年5月11日の熊本地方裁判所ハンセン病国家賠償請求訴訟判決に対しては,控訴断念という極めて異例の判断をしましたが,この際,本判決には,次のような国家賠償法,民法の解釈の根幹にかかわる法律上の問題点があることを当事者である政府の立場として明らかにするものです。
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《出題例2》
20世紀後半の経済成長の推進的役割を担ってきた大量生産・大量消費を主体とする社会経済システム,そして,その結果として常態化した大量廃棄社会は,世紀末になって廃棄物処理に関する技術的問題や地球温暖化をはじめとする環境問題を顕在化させ,人類の生存基盤を脅かすほどの深刻さを増している。このような大量廃棄社会に関する問題認識および循環型社会への転換の必要性については,すでに国民的な共通認識が形成されていると考えられる。 〔参考資料〕
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