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衆議院事務局の情報公開について
国会は、情報公開法(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)の対象とされていませんが、今般、衆議院事務局は、情報公開法の趣旨を踏まえ、国民に対する説明責任を果たすために「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」等を定め、平成20年4月1日から、以下のとおり、情報公開の運用を行うことといたしました。
《開示の申出ができる文書》
どなたでも衆議院事務局が保有する「議院行政文書」について、開示の申出を行うことができます。
ただし、官報、新聞、書籍等や、憲政記念館において一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。
「議院行政文書」とは、事務局の職員が行政事務の遂行上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録のことをいいます。したがって、立法や調査に係る文書すなわち本会議や委員会等の会議の運営や立法活動・調査活動に関わる文書は、この規程による開示対象文書に含まれていません。
《議院行政文書ファイルの閲覧》
情報公開窓口に、開示の対象となる議院行政文書をファイル毎にまとめた「議院行政文書ファイル管理簿」を備えていますので、開示申出文書を特定する参考としてご利用ください。
《開示申出から開示の実施まで》
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所要事項を記載した開示申出書を情報公開窓口に提出(郵送も可)してください。
手数料は不要です。
・ 開示申出書が受理されてから、原則として30日以内に開示あるいは不開示の決定を行い、開示申出者に「議院行政文書開示通知書」又は「議院行政文書不開示通知書」にて通知します。期限内に通知ができないときは、その理由及び連絡予定時期を、文書等により連絡いたします。
・ 「議院行政文書開示通知書」を受け取られた方は、あらかじめ調整させていただいた期日に、情報公開窓口で通知書を提示して開示の実施を受けてください。
・ 開示の実施方法は、原則として閲覧又は謄写です。謄写は、窓口内に設置されたコインベンダー付き複写機を利用して行っていただきます。
《苦情の申出》
不開示又は一部開示という扱いについて異議がある場合には、衆議院事務局に対して「苦情」の申出を行うことができます。苦情の申出がなされた場合には、事務総長が衆議院事務局情報公開苦情審査会に諮問し、その答申を受けて扱いを決定します。
《開示申出書の様式》
議院行政文書開示申出書(PDF)
《開示申出の受付時間》
土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く日の
9:30〜12:00 、 13:00〜17:00
*郵送の場合
下記の住所あて、「議院行政文書開示申出書」を郵送して下さい。
〒100-0014 千代田区永田町1−7−1 衆議院文書課情報公開担当
なお開示申出は、電子メール及びFAXでは受け付けていません。
《規程等》
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衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程(PDF)
○ 衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程細則(PDF)
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情報公開窓口(衆議院第二別館8階・庶務部文書課内)
千代田区永田町1−6−3 案内図
電話(直通)03−3581−5097
(代表)03−3581−5111 内線35035
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