日ウクライナ外交関係樹立二十周年に当たり、 原子力発電所事故後の対応に関する協力を含めた日ウクライナ友好関係の増進に関する決議(第一八十回、決議第三号)


 一九九一年のソ連邦崩壊に伴い長い歴史と豊かな伝統を誇るウクライナが独立国として新たに誕生し、 翌一九九二年、 日本との間で外交関係を樹立してから本年で二十周年を迎えた。 まことに慶賀にたえない。
 一九九四年、 ウクライナは当時世界第三位といわれた膨大な核兵器を廃棄するという英断を行い、 唯一の被爆国として核軍縮・不拡散分野の先頭に立ち、 『核兵器のない世界』 を目指してきた我が国と協力を進めてきた。 また、 一九八六年に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故に際し、 本院は適切な措置を講ずることを日本政府に求める本会議決議を行い、 我が国政府は原子力の安全確保や被災地域を対象とした支援を実施するなど、 両国は一貫して友好協力関係を育んできた。
 かかる二国間関係を背景とし、 昨年の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に際しては、 ウクライナ政府及びウクライナ国民から多大の支援と心温まるお見舞いを戴いた。 これが被災者をはじめとする我が国国民に与えた勇気と感銘は、 日ウクライナ関係に新たな一ページを記すものであり、 本院は改めてウクライナに対し衷心より感謝の意を表する次第である。
 深刻な原子力災害を経験した両国が、 事故後の緊急対応・復旧について共有する知見は、 単に両国の利益となるにとどまらず、 国際社会の公共財ともなり得るものである。 かかる観点から本院の中から、 「原子力発電所における事故へのその後の対応を推進するための協力に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定」 の締結の必要性が指摘され、 今般、 協定締結の運びとなったことは誠に有意義かつ画期的なことである。 本院は同協定の下で日ウクライナ協力が更に密接かつ強力に進められることを期待する。
 ここに本院は、 日ウクライナ外交関係樹立二十周年に当たり、 今後とも日本及びウクライナ両国が信頼関係に基づくパートナーとして、 国際社会の平和と発展のために最大限の努力を傾注することを切望してやまないものである。
 右決議する。