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蓮池 ハツイ
私は、北朝鮮に拉致された蓮池薫の母で、ハツイと申します。
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島田 洋一
今年三月上旬に、拉致被害者家族会・救う会訪米団の一員として米国・ワシントンを訪れ、米政府高官や議員に早期解決に向けた協力を訴えた。米国の議員は「子供を人質とは卑劣きわまりない。海兵隊を送って救出すべきだ」とまで言った。アメリカで常識的な発想が、なぜ日本では出て来ないのか。そこに憲法の制約がある。
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松田智美
日本国憲法は,憲法13条以下で,国民の基本的人権を保障しています。そして,憲法14条以下で特に,詳細な規定を置いています。これら14条以下の規定は,過去の歴史において,特に国民に対する権利侵害が強かった重要な権利・自由を規定したものであり,時代の変化に伴い自己の生存に不可欠な権利はいわゆる「新しい人権」として,主張されるようになりました。ところで,最近では,時代の変化に伴い新たに認められるようになったいわゆる「新しい人権」を憲法改正により,創設しようとする意見があるようです。しかし,憲法は13条で幸福追求権が認められており,14条以下で規定されていない新しい人権については,憲法13条で憲法上保障されています。判例でも,すでに肖像権などが憲法上の権利として認められています。従って,いわゆる新しい人権は,憲法13条で保障することが可能であり,同条で保障された人権を具体的に立法化して権利の保護が守られれば足りるのであり,憲法を改正して新しい人権を規定する必要はありません。このように,広く憲法13条により認められ,このプライバシーの保護について,国会で個人情報保護法案として立法化が審議されています。しかし,この立法自体,マスコミの表現の自由を制限しようとする意味合いが強く,一方で行政から個人の情報を保護する点については,極めて不十分な内容となっています。なお,行政機関については,行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が施行されていますが,その内容は例外規定が多く,国民の個人情報を保護するには十分とはいえません。国は,憲法改正について議論する前に,現在認められている人権を具体化する立法についてその内容を再検討すべきです。
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