中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律に対する附帯決議(案)

有限責任事業組合契約に関する法律案に対する附帯決議

 

我が国経済の発展に寄与すべき新たな企業組織法制について、その早期における定着の重要性に鑑み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。

 

一 有限責任事業組合に対する国民一般の認知度の向上を図り、改正会社法に基づき新たに認められる合同会社との違いを明確にしつつ、有限責任制等の特徴に関しても十分に周知徹底すること。また、債権者保護の状況について不断の監視に努めること。

 

二 租税回避行為への悪用を防止する観点から、有限責任事業組合に係る徴税に関し、その実効性及び公正性の確保に遺漏なきを期すること。

 

三 専門的知識を有する多様な人材の活用に資するため、有限責任事業組合の業務執行として認められる範囲の明確化を図るとともに、弁護士や税理士等のいわゆる士業が行う共同事業において、有限責任事業組合を利用することが可能となるよう、前向きに検討を進めること。

 

四 従前の中小企業・ベンチャー振興政策を検証しつつ、現下の経済状況を踏まえ、金融対策を含む総合的な振興策を改めて構築するよう努めるものとすること。