学校教育法等の一部を改正する法律案…衆院・附帯決議(案)

学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 障害のある子ども一人一人に十分な教育を受ける権利を保障することは政府及び関係者の重要なる責務であることを踏まえ、施策等の検討・決定・実施を行なうこと。また、それぞれの施策の進捗状況を確実に把握、評価し、制度の改善に努めるとともに、子ども、保護者、専門家や一般国民からの意見に耳を傾け、考慮すること。

二 障害者基本法に基づき、また、国際的な障害者施策の潮流であるノーマライゼーションやインクルージョンの理念を踏まえつつ、障害のある子ども達が、生涯にわたって健康で文化的な生活を営むためにも、障害のない子どもとの交流及び共同学習が一層推進されるよう努めること。

三 特別支援教育が、就学前教育から高等教育までのすべての学校において取り組まれるべきものであることに鑑み、厚生労働省との連携も強化し、障害をもつ子どもの就労支援まで含めた長期的な学習機会、適切な教育環境及び支援の享受が、居住する地域に係わらず可能となるよう配慮すること。

四 特に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校においては、障害のある児童生徒一人一人のニーズを踏まえた教育の実現に必要な教職員の確保、バリアフリー化の促進などの適切な学校の施設整備等、教育諸条件の継続的な向上に努めること。

五 教職員の意識の高揚、資質の向上及び特別支援教育への理解を深めるよう教職員研修の充実に努めること。また、教員免許状については、特別支援学校の教員免許状の在り方の検討、及び他の各種教員免許状における特別支援教育の扱いについての研究を更に進めること。

六 障害のある子どもの学ぶ機会を阻害することのないように、一人一人のニーズに対応した教科書をはじめ、教材、教具の研究と開発に努めること。また、その自己負担の軽減に努めるとともに、特に拡大教科書等の普及充実を図ること。

 

七 就学先の決定に際しては、事前に本人や、第一義的責任者である保護者の意向を十分に聴取し、各学校の情報提供など積極的に行い、十分な相互理解の上でより適切な就学先の決定がなされるよう、相談体制や手続の在り方等を検討し、改善に努めること。

八 特別支援学校のセンター的機能が、地域にある諸学校並びに子どもが利用する施設等のみならず、医療・福祉・労働関係の諸機関及び保護者のネットワーク構築と連携に役立つものとなるよう努めること。