(文教委員会) 

                                 (文部科学委員会) 

   学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第65号)(参議院送付)概要

本案は、障害のある児童生徒等の教育の充実を図るため、障害の重複化等に対応した適切な教育を行うことができるよう、盲学校、聾学校及び養護学校の学校種別を廃止し特別支援学校にするとともに、小中学校等において教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対して、障害による困難を克服するための教育を行うものとする等のものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 学校教育法の一部改正

1 盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とすること。

2 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、小中学校等に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とすること。

3 特別支援学校においては、障害のある児童生徒等に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにすること。

4 特別支援学校においては、在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、教育上特別の支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行うよう努めるものとすること。

5 小中学校等に置くことができる特殊学級を特別支援学級と改めるとともに、小中学校等においては、教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとすること。

二 教育職員免許法の一部改正

1 盲学校、聾学校、養護学校ごとの教員の免許状を特別支援学校の教員の免許状とすること。

2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては、当該免許状の授与を受けようとする者の特別支援教育に関する科目の修得の状況等に応じて、一又は二以上の特別支援教育領域を定めて授与するものとすること。

三 その他関係法律の一部改正

盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校とすること等に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

四 施行期日

この法律は、平成19年4月1日から施行するものとすること。