質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年十一月二十七日提出
質問第二四号

提出者  島  聡




クローン携帯による被害に関する質問主意書


一 これまでに、携帯電話の利用者から総務省に対し、クローン携帯による被害の相談が複数寄せられていると聞く。こうした被害の報告は、いつ頃から、何件寄せられているか。
二 クローン携帯による被害を防止するためには、利用者本人の希望があれば携帯電話のパケット通信の課金明細を利用者に公開することが必要である。しかしながら、料金の請求に際し、音声通話については通信の相手方、通話時間が明確に利用者に公開されているが、パケット通信については通信の相手方が利用者に公開されていない。こうした現状を改善するために、事業者に対して適切な措置を促す必要があると考えるが、政府の考えはどうか。
三 クローン携帯によって、自ら使用したものではない高額の通信料金を請求された被害者に対する具体的な救済措置は、あるのか。国の救済措置あるいは、国以外の救済措置の可能性、双方に関してお尋ねする。


経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ