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平成十六年五月二十一日提出
質問第一〇九号




著作権法の一部改正案に関する質問主意書


一 この参議院文教科学委員会における河村建夫文部科学大臣、稲葉大和文部科学副大臣の答弁にもかかわらず、多くの音楽ファンの不安は解消されていない。政府はこれらの答弁の内容について、政府見解として確定したものと理解してよいか。
二 ならば、副大臣答弁にあるように、法施行後、今回の著作権法の一部を改正する法律案の立法趣旨に沿わない運用実態の有無等の実情を調査の上、かかる運用実態の存在が明らかになった場合には、新法第百十三条第五項の廃止等の措置を講ずるか。


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