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平成二十年十二月一日提出
質問第三〇二号

提出者  長妻 昭




質問主意書の答弁書作成等に関する質問主意書


一 質問主意書の答弁書作成は、残業になった場合でも残業代を支払わない、いわゆるサービス残業で作業がなされているのか。
 そうだとすれば、残業代を支払うべきと考えるがいかがか。
二 最近の質問主意書の答弁書は、手抜き答弁が目に余るが、平成一五年時点と比較して、答弁書作成のルールが変わったのか。変わったとすればその内容を詳細にお示し願いたい。
三 平成一五年時点では、多くの答弁書で期限延長がなされ、丁寧に答弁書作成がなされていたが、なぜ、最近は期限を延長した上で丁寧な答弁書作成がなされないのか。
四 野党やマスコミからの資料要求に関しても、サービス残業で作成する場合があるのか否か、お答え願いたい。
五 仮に野党やマスコミの資料要求対応がサービス残業でなされる場合、官僚サイドは資料要求に真面目に応えようという意欲が減退して、国民の知る権利も侵されかねない。残業代をきちんと支払うべきと考えるがいかがか。
 国家公務員に残業代を支払わない場合、どのような法令に違反するのか。お示し願いたい。
六 本年九月一二日に導入された、自民党国会対策委員会による、野党やマスコミからの省庁への資料要求を事前審査する、いわゆる事前審査制は現在も続いているのか。続いていないのであれば、現在はどのような扱いになっているのか。
七 官房長官発言の「サービス残業」とはどのような意味か。
八 官房長官発言の「しかも、エリートでない官僚のことで」とはどのような意味か。エリートでないとは、いわゆるノンキャリアを指すのか。
 以上、内閣の見解を問う。
 質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに、必ず分けて、誠実に回答を頂くことをお願いする。


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