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平成二十一年三月五日提出
質問第一八七号

提出者  照屋寛徳




「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」に関する質問主意書


一 政府が米国との間で「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」を締結する目的と理由を具体的に示されたい。
二 二〇〇六年五月一日合意の「ロードマップ」は、いかなる政治的・法的拘束力を有する文書か。すなわち、「ロードマップ」は日米両政府における国家間の合意文書か。それとも、日米安全保障協議委員会における関係閣僚レベルの合意を表す政治合意文書か。「ロードマップ」がいかなる国際的・国内的な法的拘束力を有する文書であるのかを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
三 「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」は、憲法第九十八条に規定する「条約」に該当するものか。また、同協定の発効によって、日本の国内法である環境影響評価法や公有水面埋立法等に何らかの法的な影響を及ぼすものか、政府の見解を明らかにされたい。
四 政府は、「条約」と「行政協定」の定義、及び国際的・国内的な法的拘束力の違いをどのように認識しているのか見解を示されたい。その上で、「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」は「条約」「行政協定」のいずれに該当すると考えるか明らかにされたい。
五 「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」第十一条に関して、米国政府は国内法上、米連邦上院議会の三分の二の承認を必要とする「条約」として、同協定に署名しているのかを明らかにされたい。そうでない場合、同協定に関する日米交渉において、政府として米国政府に対し、米連邦上院議会の三分の二の合意を必要とする「条約」として同協定を締結するように要求した事実があるのか明らかにされたい。
六 「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」第九条二項(2)に規定する「ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があること」が、同協定第二条に規定する「グアムにおける施設及び基盤を整備する米国政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置」の条件となっている。係る第九条二項(2)の「具体的な進展」とはどのような状態を指すのか、事業進捗状況でいうどの段階を想定しているのか、政府の見解を明らかにされたい。


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