答弁本文情報

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平成十四年九月十八日受領
答弁第一五四号

  内閣衆質一五四第一五四号
  平成十四年九月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿




衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書



 年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)は、第一項において「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定し、第二項において「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と規定している。そして、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条第二項本文は、「週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」と規定しているところ、「前日ヲ以テ満了ス」とは、前日午後十二時をもって満了することを意味するものと一般に解されている。このように、年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている。
 右に述べたところを前提として、次のとおり答弁する。

一の1について
一の2について
一の3について
一の4について
一の5について
二の1及び2について
二の3について
三及び四について


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