答弁本文情報
平成十六年六月二十九日受領
答弁第四八号
内閣衆質一五九第四八号
平成十六年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員長妻昭君提出予定価格と落札価格が同一の入札に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出予定価格と落札価格が同一の入札に関する質問に対する答弁書
一の1について
平成十四年度に、国(国会及び裁判所を除く。)が締結した国の支払の原因となる契約であって入札の方法により相手方を決定したもの(単価について予定価格を定めたもの及び契約書の作成を省略したものを除く。以下「国の入札案件」という。)のうち、落札金額を予定価格の金額で除して得たいわゆる落札率が一であった五千四百十七件の契約の府省別の内訳、同年度中の各府省における国の入札案件の数及び同年度中の各府省における国の入札案件のうち落札率が一であった契約の数を当該各府省の国の入札案件の数で除して得た率を示せば、別表第一のとおりである。
なお、衆議院議員長妻昭君提出落札率をはじめとする入札等に関する質問に対する答弁書(平成十六年二月十日内閣衆質一五八第七号)の一の1についてで「五千五百八十二件」と述べたのは、「五千四百十七件」の誤りであり、平成十六年四月八日に正誤のための所要の手続を採ったところである。
一の2について
平成十四年度における国の入札案件のうち、落札率が一であった五千四百十七件の契約について、各府省において法令に違反していないかどうかを調査したところ、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する疑いがあるとして各府省から公正取引委員会に通知した契約は十四件である。当該契約の詳細については、公正取引委員会の調査が終了していないため、お答えを差し控えたい。
各府省による調査によれば、各府省から公正取引委員会に通知した契約以外の契約については法令に違反する疑いが認められなかったところ、これらのうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めたもの以外の契約について、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第二のとおりである。
一の3について
平成十四年度における国の入札案件のうち落札率が一であった五千四百十七件の契約について、各府省に対し特段の調査指示は行っていないが、各府省においては、自主的に、事実関係を確認し、これを踏まえて落札率が一となった理由や、必要に応じ今後の対策を検討している。その結果については、各府省において、必要に応じ公表することとしている。
一の4について
平成十四年度における国の入札案件のうち落札率が一であった五千四百十七件の契約について、会計検査院又は公正取引委員会が検査又は調査を行う場合には、関係する府省は必要な協力を行う。
二について
平成十五年度に、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は国の機関が所管する公益法人(以下「特殊法人等」という。)が締結した特殊法人等の支払の原因となる契約であって入札の方法により相手方を決定したもの(単価について予定価格を定めたもの及び契約書の作成を省略したものを除く。)のうち、落札率が一であった契約は、特殊法人等からの報告によれば、特殊法人六百三十三件、認可法人五十九件、独立行政法人七百六十一件及び国の機関が所管する公益法人三十件である。これらのうち独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと特殊法人等が認めたもの以外の契約で、予定価格の高い順に百の契約について、予定価格のこれまでの公表の有無、発注した組織、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第三のとおりである。
三について
平成十五年度に、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九に規定する指定都市が締結した都道府県又は指定都市の支払の原因となる公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第七条第二項に規定する公共工事をいう。)に係る契約であって、入札の方法により相手方を決定したもので、かつ、予定価格をこれまでに公表しているもののうち、落札率が一であった契約は、都道府県及び指定都市からの報告によれば、四百七件である。また、報告を求める際には、当該契約を締結した都道府県又は指定都市の調査に係る事務の負担の軽減を考慮し、当該契約の全部について具体的な入札の内容の報告を求めていないため、お尋ねのように落札金額が高い順に百の入札案件をお示しすることはできないが、当該契約を締結した都道府県又は指定都市ごとに、当該契約の数並びに当該契約のうち予定価格が最も高い契約について、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第四のとおりである。
別表第一
1
別表第二
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別表第三
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別表第四
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