衆議院法制局の職務や組織についての情報を掲載しています。
衆議院法制局は、「議員の法制に関する立案に資するため」衆議院に設置されている機関です(国会法131条1項)。その職務は、①議員立法の立案・審査、②法律案に対する修正案の立案・審査が中心ですが、③憲法問題・法律問題に関する国会議員等からの照会に対する調査・回答も行っています。
議員立法の立案過程の詳細は、以下のとおりです。
(注)画像をクリックするとPDF[2.03MB]が表示されます。
衆議院法制局の機構図は、以下のとおりです。
課長含め4〜6人の課ごとに一定の分野を担当しており、定員88名の少人数で我が国のあらゆる分野の議員立法の立案を担っています。
(注)令和6年4月11日時点での機構図を掲載しています。
(注)画像をクリックするとPDF[136KB]が表示されます。
その他詳細は、成立した議員立法のページをご覧ください。
なお、衆議院法制局の職務や組織の概要については、動画(「衆議院法制局の業務の紹介」 )でも紹介しています。あわせてご覧ください。
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