衆議院事務局情報公開制度の概要
国会は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)の対象とされていませんが、衆議院事務局(以下「事務局」という。)は、情報公開法の趣旨を踏まえ、国民に対する説明責任を果たすために、事務局が保有する議院行政文書の開示の取扱いについて規程等を定め、平成20年4月1日から情報公開制度の運用を行っています。
開示申出の対象文書
どなたでも、事務局が保有する「議院行政文書」について開示の申出を行うことができます。
「議院行政文書」とは、事務局の職員が行政事務の遂行上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、事務局が保有しているものをいいます。
ただし、官報、新聞、雑誌、書籍等や、憲政記念館において管理されている歴史的資料等は除かれます。
また、衆議院の立法及び調査に係る文書(本会議・委員会等の運営や立法活動・調査活動に関わる文書)は議院行政文書に含まれません。開示することが、衆議院における決定、事務局が従うべき会派間の合意その他これらに類するものの趣旨に反することとなるもの及び刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物についても、開示の対象とはなりません。なお、開示の対象となる議院行政文書を含む文書ファイルをリストアップした「議院行政文書ファイル管理簿」がありますので、開示を求める文書を絞り込む際の参考資料としてご利用ください(情報公開窓口でも閲覧できます)。
議院行政文書ファイル管理簿(令和6年7月現在)(PDF:5.2MB)
開示の原則
議院行政文書は原則として開示されますが、法令に別段の定めがある場合には、開示されません(例:衆議院議員の資産等報告書、議員秘書の兼職届)。
また、議院行政文書の一部に次の情報が記録されている場合は、その部分は開示されません。
・会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に支障を及ぼすおそれのあるもの
・情報公開法第5条に定める不開示情報に相当するもの(衆議院の立法及び調査に係る事務の性質上、公にすることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を含む。)
開示申出の手続
開示の申出をする場合には、「議院行政文書開示申出書」に所要事項を記載し、情報公開窓口に提出(郵送も可)してください。なお、開示申出に係る手数料は不要です。
議院行政文書開示申出書(PDF:85KB)
開示・不開示の連絡
事務局が開示申出書を受領した日から原則として30日以内に、書面等により開示又は不開示の連絡を行います。期限内に連絡ができない場合には、その理由及び連絡予定時期を適宜の方法により連絡します。
開示の実施方法
開示の連絡を受け、議院行政文書の開示の実施を受ける場合には、「議院行政文書開示実施方法等申出書」に開示実施方法等を記載し、情報公開窓口に提出(郵送も可)してください。窓口で開示の実施を受ける場合は、事務局より連絡された「議院行政文書開示通知書」も併せて提示してください。
開示の実施方法は、原則として閲覧又は写しの交付です。
写しの交付を実施する場合には、手数料がかかります。手数料の額は、用紙片面1枚で、白黒の場合は10円、カラーの場合は20円です。手数料の納付は、「議院行政文書開示実施方法等申出書」に収入印紙を貼り付ける方法で行ってください。
また、写しの郵送を希望される場合には、別途郵送に必要な額の郵便切手が必要となります。
苦情の申出
議院行政文書の全部又は一部を開示しないことについて苦情がある場合には、事務局が連絡を行った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により苦情の申出を行うことができます。「議院行政文書の開示に関する苦情の申出書」に所要事項を記載し、情報公開窓口に提出(郵送も可)してください。
苦情の申出がなされた場合には、事務総長が「衆議院事務局情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。
審査会から答申がされたときは、事務局はこれを尊重して、改めて開示・不開示の連絡を申出人に行います。議院行政文書の開示に関する苦情の申出書(PDF:73KB)
窓口の受付時間、郵送の場合の宛先
土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く 9時半〜12時、13時〜17時
〒100-0014 千代田区永田町1−7−1 衆議院事務局庶務部文書課情報公開担当
※開示申出・苦情申出は、電子メール及びFAXでは受け付けていません。
根拠規程
衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程(PDF:271KB)
衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程細則(PDF:314KB)