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個人情報保護

衆議院事務局の保有個人情報開示等の手続の概要

  • 衆議院事務局(以下「事務局」という。)では、個人情報を適切に取り扱うため、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)の趣旨を踏まえ、個人情報の取扱いに関する規程等を定め、個人情報保護の制度を運用しています。

     事務局が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)のうち一定のものについては開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の申出を行うことができます。その手続については以下のとおりです。

開示等申出の対象となる保有個人情報

  • どなたでも、事務局が保有する自己の個人情報であって「議院行政文書」に記録されているものについて、開示の申出を行うことができます。

  • ※「議院行政文書」とは、事務局の職員が行政事務の遂行上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、事務局が保有しているものをいいます。ただし、官報、新聞、雑誌、書籍等や、憲政記念館において管理されている歴史的資料等は除かれます。また、衆議院の立法及び調査に係る文書(本会議・委員会等の運営や立法活動・調査活動に関わる文書)は議院行政文書に含まれません。

  • 開示の申出に基づき開示された保有個人情報について、その内容が事実でないと思料する場合には訂正の申出を行うことができます。

  • 開示の申出に基づき開示された保有個人情報について、その取扱いが一定の事由に該当すると思料する場合には利用停止の申出を行うことができます。

  • (例)

  • ・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている。

  • ・違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法により取り扱われている。

  • ・偽りその他不正の手段により取得されている。

  • ・利用目的以外の目的のために利用・提供されている(本人の同意がある場合等を除く。)

  • 開示等をすることが、衆議院における決定、事務局が従うべき会派間の合意その他これらに類するものの趣旨に反することとなるもの、刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報並びに個人情報保護法において開示等の規定が適用されない情報に相当する情報は対象ではありません。

保有個人情報の開示の原則

  • 議院行政文書に記録された申出人本人に関する保有個人情報は原則として開示されますが、法令に別段の定めがある場合には、開示されません(例:衆議院議員の資産等報告書、議員秘書の兼職届)。

  • また、議院行政文書の一部に次の情報が記録されている場合は、その部分は開示されません。

  • ・会派又は議員の活動に関する情報であって、開示することにより、これらの活動に支障を及ぼすおそれがあるもの

  • ・個人情報保護法第78条第1項各号に掲げる情報に相当する情報(衆議院の立法及び調査に係る事務の性質上、開示することにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを含む。)

開示等申出の手続

  • 開示等の申出をする場合には、申出内容に応じて次のいずれかの申出書に所要事項を記載し、個人情報窓口に提出(郵送も可)してください。代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)による申出も可能です。

  • 保有個人情報開示申出書(PDF:74KB)

  • 保有個人情報訂正申出書(PDF:66KB)

  • 保有個人情報利用停止申出書(PDF:68KB)

  • 申出書を提出する際は、併せて開示等の申出に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類を提示又は提出してください。

  • 開示等申出手数料は不要です。

  • なお、訂正又は利用停止の申出は、保有個人情報の開示の連絡を行った日の翌日から90日以内に行う必要があります。

開示等の連絡

  • 事務局が開示等申出書を受領した日から原則として30日以内に、書面等により開示等の可否の連絡を行います。期限内に連絡ができない場合には、その理由及び連絡予定時期を適宜の方法により連絡します。

開示の実施方法

  • 開示の連絡を受け、保有個人情報の開示の実施を受ける場合には、「保有個人情報開示実施方法等申出書」に開示実施方法等を記載し、個人情報窓口に提出(郵送も可)してください。窓口で開示の実施を受ける場合は、事務局より連絡された「保有個人情報開示通知書」も併せて提示してください。

  • 開示の実施方法は、原則として閲覧又は写しの交付です。
     写しの交付を実施する場合には、手数料がかかります(用紙片面1枚当たり、白黒の場合は10円、カラーの場合は20円)。手数料の納付は、「保有個人情報開示実施方法等申出書」に収入印紙を貼り付ける方法で行ってください。
     また、写しの郵送を希望される場合には、別途郵送に必要な額の郵便切手が必要となります。

苦情の申出

  • 開示等申出に係る保有個人情報の全部又は一部の開示等をしないことについて苦情がある場合には、事務局が連絡を行った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により苦情の申出を行うことができます。次の申出書に所要事項を記載し、個人情報窓口に提出(郵送も可)してください。

  • 保有個人情報の開示等に関する苦情の申出書(PDF:40KB)

  • 苦情の申出がなされた場合には、事務総長が「衆議院事務局情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。
     審査会から答申がされたときは、事務局はこれを尊重して、改めて開示等の連絡を申出人に行います。

窓口の受付時間、郵送の場合の宛先

  • 土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く 9時半〜12時、13時〜17時
    〒100-0014 千代田区永田町1−7−1 衆議院事務局庶務部文書課個人情報保護担当
    ※開示等申出・苦情申出は、電子メール及びFAXでは受け付けていません。

衆議院事務局 情報公開・個人情報窓口
(衆議院第二別館8階・庶務部文書課内)

住所:千代田区永田町1−6−3   案内図

電話:03−3581−5111 内線35035
   03−3581−5097(直通)

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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

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