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衆議院事務局における障害を理由とする差別の解消の推進

衆議院事務局における障害者差別解消に向けた
職員対応要領の策定

国連の「障害者の権利に関する条約」(平成26年条約第1号)の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、平成25年6月19日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 (平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」と言います。)が成立しました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。障害者差別解消法では、その目的を「障害を理由とする差別の解消を推進し、 もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」(同法第1条)としています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(内閣府ホームページ)

障害者差別解消法の規定に基づき、行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、「障害を理由とする不当な差別的取扱い」が禁じられ、 「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」を行わなければならず、政府は、「基本方針」を定めなければならないとされました。 また、国の行政機関の長等は、その職員が障害のある方々に適切に対応するため、「基本方針」に即して「職員対応要領」を定めることとされました。

平成27年2月24日、障害者差別解消法に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」が閣議決定されました。 同基本方針は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示しています。 同年後半には、平成28年4月1日の障害者差別解消法の施行に向けて行政機関等の職員対応要領の作成作業が本格化し、多くの機関で職員対応要領が策定されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)(内閣府ホームページ)

平成27年11月、衆議院議長から、本院事務局の職員を対象とした「職員対応要領」の策定の指示が出されました。これを受け、 事務局として職員対応要領の素案を作成し、平成28年に入り、衆議院ホームページを通じて国民から意見を募集し、衆・参 両議院事務局、国立国会図書館の三機関合同で、障害者団体から意見聴取を行いました。衆議院事務局においては、こうした 障害者団体等から頂戴した意見を反映させるべく、「職員対応要領」の最終的な策定作業を進めてまいりました。

障害者差別解消法の趣旨を踏まえた衆議院事務局の職員を対象とした対応要領(案)に関する意見募集について(意見募集は終了しました。)

平成28年4月1日、衆議院事務局においても、障害者差別解消法の施行に合わせて、同法の趣旨を踏まえた「職員対応要領」を施行し、 障害を理由とする差別の解消の推進をすることになりました。

衆議院事務局における職員対応要領の概要

国の行政機関等で策定された職員対応要領は、不当な差別的取扱いの基本的な考え方、不当な差別的取扱いの具体例、合理的配慮の基本的な考え方、合理的配慮の具体例等を盛り込んでいます。

衆議院事務局における職員対応要領も、こうした国の行政機関等の職員対応要領に準じたものとなっています。 ただし、衆議院事務局は、議院の活動を補佐する機関です。そのため各省庁と異なり、議院の活動を補佐するものとして本会議や委員会等の傍聴の事務、国会参観の事務等の独自の事務があります。衆議院事務局における職員対応要領では、 その部分に関する記述が追加されています。

職員対応要領(るびなし)(PDF形式:39KB)

職員対応要領(るびつき)(PDF形式:92KB)

職員対応要領(テキスト)(TXT形式:18KB)


衆議院事務局における職員対応要領、障害を持つ方々への配慮一般に関する問合せ・相談先

庶務部文書課
電話 03-3581-5111 内線35152
電子メール 文書課窓口
 ※添付ファイルは受け取ることができませんのでご注意ください。
FAX 03-3581-9087







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