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国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十七章の章名中「国立国会図書館」の下に「、金融問題監視院」を加える。
第百三十条の次に次の一条を加える。
第百三十条の二 国会による金融行政の監視機能の充実強化に資するため、別に定める法律により、国会に金融問題監視院を置く。
附 則
この法律は、平成十三年六月一日から施行する。
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