第一五一回
衆第四三号
特殊法人の整理及び合理化に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、肥大化し、かつ、硬直化した行政機構を変革し、行政が時代の変化に対応してその役割を効率的に果たすことができるようにする必要があることにかんがみ、特殊法人の統合及び民営化並びに特殊法人の役員及び職員の削減に関し必要な措置を定めるとともに、特殊法人に存続期限を設定することにより、特殊法人の整理及び合理化を推進することを目的とする。
(特殊法人の定義)
第二条 この法律において「特殊法人」とは、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
(特殊法人の統合)
第三条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までに、次の各号に掲げる特殊法人をそれぞれ統合するため、必要な措置を講じなければならない。
一 日本道路公団及び本州四国連絡橋公団
二 国際協力事業団及び国際交流基金
三 雇用・能力開発機構及び日本労働研究機構
(特殊法人の民営化)
第四条 政府は、施行日から起算して三年を経過する日までに、次の各号に掲げる特殊法人を民営化するため、必要な措置を講じなければならない。
一 日本政策投資銀行
二 国際協力銀行
三 帝都高速度交通営団
四 国際観光振興会
(特殊法人の役員及び職員の削減)
第五条 政府は、施行日から起算して三年を経過する日までに、特殊法人の常勤の役員の総数を四百三十二人以内に削減するため、必要な措置を講じなければならない。
2 日本たばこ産業株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(第四項において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の役員は、前項の役員に含まないものとする。
3 政府は、施行日から起算して三年を経過する日までに、特殊法人の職員の総数を九万七千九百人以内に削減するため、必要な措置を講じなければならない。
4 日本たばこ産業株式会社等の職員は、前項の職員に含まないものとする。
(水資源開発公団法の一部改正)
第六条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十一条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第七条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十三条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(緑資源公団法の一部改正)
第八条 緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十四条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(石油公団法の一部改正)
第九条 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十六条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第十条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(この法律の廃止)
第十四条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(新東京国際空港公団法の一部改正)
第十一条 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(首都高速道路公団法の一部改正)
第十二条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十二条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(阪神高速道路公団法の一部改正)
第十三条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十二条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(都市基盤整備公団法の一部改正)
第十四条 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第二十六条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(宇宙開発事業団法の一部改正)
第十五条 宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第八条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(環境事業団法の一部改正)
第十六条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第九条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(社会福祉・医療事業団法の一部改正)
第十七条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十八条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(金属鉱業事業団法の一部改正)
第十八条 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第十九条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第二十六条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(簡易保険福祉事業団法の一部改正)
第二十条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十三条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(労働福祉事業団法の一部改正)
第二十一条 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十一条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第二十二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第二十三条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を次のように改める。
(この法律の廃止)
5 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第二十四条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項を次のように改める。
11 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第二十五条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八項を次のように改める。
8 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第二十六条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
18 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第二十七条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(この法律の廃止)
20 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二十八条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 本法ハ特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)ノ施行ノ日ヨリ起算シテ三年ヲ経過スル日迄ニ廃止スルモノトス
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第二十九条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(解散)
第十三条の二 会社は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(電源開発促進法の一部改正)
第三十条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の三を第三十五条の四とし、第三十五条の二を第三十五条の三とし、第三十五条の次に次の一条を加える。
(解散)
第三十五条の二 会社は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第三十一条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(解散)
第二十三条の二 会社は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第三十二条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
(解散)
第十四条の二 会社は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第三十三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(解散)
第十七条の二 会社及び地域会社は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(核燃料サイクル開発機構法の一部改正)
第三十四条 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(この法律の廃止)
第十一条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(北方領土問題対策協会法の一部改正)
第三十五条 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(国民生活センター法の一部改正)
第三十六条 国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十二条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(日本原子力研究所法の一部改正)
第三十七条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第七条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(理化学研究所法の一部改正)
第三十八条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第九条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)
第三十九条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項を次のように改める。
協会は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(日本育英会法の一部改正)
第四十条 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十二条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(日本芸術文化振興会法の一部改正)
第四十一条 日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第八条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(日本学術振興会法の一部改正)
第四十二条 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(放送大学学園法の一部改正)
第四十三条 放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(日本体育・学校健康センター法の一部改正)
第四十四条 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十六条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第四十五条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四の次に次の一条を加える。
(解散)
第十条の四の二 基金は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(年金資金運用基金法の一部改正)
第四十六条 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(この法律の廃止)
第十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第四十七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(この法律の廃止)
第三十条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(心身障害者福祉協会法の一部改正)
第四十八条 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第八条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第四十九条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項を次のように改める。
(この法律の廃止)
17 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第五十条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条第七項を次のように改める。
7 存続組合は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(競馬法の一部改正)
第五十一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の三十を次のように改める。
(解散)
第二十三条の三十 協会は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(農業者年金基金法の一部改正)
第五十二条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十二条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
(自転車競技法の一部改正)
第五十三条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二十五を次のように改める。
第十二条の二十五 日本自転車振興会は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(小型自動車競走法の一部改正)
第五十四条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二十五を次のように改める。
第十九条の二十五 日本小型自動車振興会は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(モーターボート競走法の一部改正)
第五十五条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の十の見出しを「(解散)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
振興会は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(放送法の一部改正)
第五十六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項を次のように改める。
協会は、別に法律で定めるところにより、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに解散するものとする。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第五十七条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条を次のように改める。
(この法律の廃止)
第十五条 この法律は、特殊法人の整理及び合理化に関する法律(平成十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過する日までに廃止するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。