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第一六三回

衆第二二号

   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。


     理 由

 国会職員の昇給時期が年一回となることに伴い、職務復帰後における給与の取扱いの規定について所要の整理を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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