第一六四回
閣第二三号
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十三年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を引き続き講ずることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法が廃止するものとされる期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。