第一六四回
閣第二六号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「十二人」を「十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
理 由
近年における仮釈放審理事件の増加及び複雑困難化等に迅速かつ的確に対応するため、地方更生保護委員会の委員の人数の上限を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一六四回
閣第二六号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「十二人」を「十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
理 由
近年における仮釈放審理事件の増加及び複雑困難化等に迅速かつ的確に対応するため、地方更生保護委員会の委員の人数の上限を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。