第一六八回
参第一号
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の目次の改正規定を次のように改める。
目次中「福祉施設(第七十四条)」を「削除」に改める。
第三条のうち国民年金法第四章の改正規定中同章を次のように改める。
第四章 削除
第七十四条 削除
第三条のうち国民年金法第八十五条の改正規定中「部分中」の下に「「に規定する」を「各号に掲げる」に改め、」を加え、「削る」を「削り、同条第二項中「国民年金事業の事務の執行に要する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。
一 国民年金事業の事務の執行に要する費用
二 国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者(次号において「被保険者等」という。)の利便の向上に資するため政府が行う電子情報処理組織の運用に要する費用
三 国民年金事業の円滑な実施を図るため政府が国民年金に関し次に掲げる事業を行う場合における当該事業に要する費用
イ 教育及び広報を行うこと。
ロ 被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと。
ハ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
四 政府が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを独立行政法人福祉医療機構に行わせる措置に要する費用
第三条中国民年金法第八十五条の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第八十七条第一項中「費用」の下に「(第八十五条第二項各号に掲げる費用を除く。)」を加える。
第三条のうち国民年金法附則第九条の四の次に一条を加える改正規定中附則第九条の四の二第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第八十五条の規定の適用については、同条第一項中「次項各号に掲げる費用」とあるのは「次項各号に掲げる費用及び附則第九条の四の二第一項の措置に要する費用」と、同条第二項中「次に掲げる費用」とあるのは「次に掲げる費用及び附則第九条の四の二第一項の措置に要する費用」とし、第八十七条第一項の規定の適用については、同項中「第八十五条第二項各号に掲げる費用」とあるのは、「第八十五条第二項各号に掲げる費用及び附則第九条の四の二第一項の措置に要する費用」とする。
第三条のうち国民年金法附則第九条の四の次に一条を加える改正規定中附則第九条の四の二に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第八十五条の規定の適用については、同条第一項中「次項各号に掲げる費用」とあるのは「次項各号に掲げる費用及び附則第九条の四の二第二項の措置に要する費用」と、同条第二項中「次に掲げる費用」とあるのは「次に掲げる費用及び附則第九条の四の二第二項の措置に要する費用」とし、第八十七条第一項の規定の適用については、同項中「第八十五条第二項各号に掲げる費用」とあるのは、「第八十五条第二項各号に掲げる費用及び附則第九条の四の二第二項の措置に要する費用」とする。
第七条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の目次の改正規定を次のように改める。
目次中「福祉施設(第七十九条)」を「削除」に改める。
第七条のうち厚生年金保険法第四章の改正規定中同章を次のように改める。
第四章 削除
第七十九条 削除
第七条中厚生年金保険法第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条第二項中「厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用
二 厚生年金保険事業の実施に必要な事務(基礎年金拠出金の負担に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者(次号において「被保険者等」という。)の利便の向上に資するため政府が行う電子情報処理組織の運用に要する費用
三 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため政府が厚生年金保険に関し次に掲げる事業を行う場合における当該事業に要する費用
イ 教育及び広報を行うこと。
ロ 被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと。
ハ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
四 政府が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを独立行政法人福祉医療機構に行わせる措置に要する費用
第七条中厚生年金保険法第八十条の改正規定の次に次の改正規定を加える。
第八十一条第一項中「含む」を「含み、前条第二項各号に掲げる費用を除く」に改める。
第七条のうち厚生年金保険法附則第二十九条の二を改め、同条を附則第二十九条の三とし、附則第二十九条の次に一条を加える改正規定中附則第二十九条の二第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第八十条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる費用」とあるのは、「次に掲げる費用及び附則第二十九条の二第一項の措置に要する費用」とし、第八十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第二項各号に掲げる費用」とあるのは、「前条第二項各号に掲げる費用及び附則第二十九条の二第一項の措置に要する費用」とする。
第七条のうち厚生年金保険法附則第二十九条の二を改め、同条を附則第二十九条の三とし、附則第二十九条の次に一条を加える改正規定中附則第二十九条の二に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第八十条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる費用」とあるのは、「次に掲げる費用及び附則第二十九条の二第二項の措置に要する費用」とし、第八十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第二項各号に掲げる費用」とあるのは、「前条第二項各号に掲げる費用及び附則第二十九条の二第二項の措置に要する費用」とする。
第十四条のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第七項の改正規定中「第七十四条第一項及び第二項の規定による」を「第八十五条第二項第二号及び第三号の」に、「第七十九条第一項及び第二項の規定による」を「第八十条第二項第二号及び第三号の」に改め、同改正規定の次に次の改正規定を加える。
第百十三条第六項中「に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用」を「各号に掲げる費用(同法附則第九条の四の二第一項の措置に要する費用及び同条第二項の措置に要する費用を含む。)」に、「に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用」を「各号に掲げる費用(同法附則第二十九条の二第一項の措置に要する費用及び同条第二項の措置に要する費用を含む。)」に改める。
第十四条のうち特別会計に関する法律第百十四条の改正規定中「「福祉施設」を「業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置」に、「補助金」を「交付金」に改め」を「「国民年金事業の福祉施設に要する経費、」及び「又は独立行政法人福祉医療機構への補助金」を削り」に、「「福祉施設」を「業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置」に改め」を「「厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費、」及び「又は独立行政法人福祉医療機構への交付金」を削り」に改める。
附則第四条中「、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の規定にかかわらず」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(関係法律の整理等)
第二条 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。
(公務員に係る被用者年金事業の事務費用負担に関する検討)
第三条 国家公務員及び地方公務員に係る被用者年金の事業の事務に要する費用の負担の在り方については、公的年金制度の一元化に際し検討が行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
理 由
国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するため、国民年金及び厚生年金保険の保険料を原資とする資金が、これらの事業に係る事務の執行に要する費用、これらの事業の円滑な実施を図るための措置に要する費用等の支出に充てられないようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約二千億円の見込みである。