第一七〇回
参第一二号
租税特別措置法の一部を改正する法律案
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の十三を削る。
第六十七条の五の次に次の一条を加える。
(中小企業に係る法人税率の特例)
第六十七条の五の二 内国法人である法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額に係る平成二十一年二月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度における法人税法第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
2 外国法人(人格のない社団等及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十三条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の法人税法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額に係る平成二十一年二月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度における同法第百四十三条第二項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
第六十八条の九十七及び第六十八条の九十八を次のように改める。
第六十八条の九十七及び第六十八条の九十八 削除
第六十八条の百七の次に次の一条を加える。
(連結親法人である中小企業に係る法人税率の特例)
第六十八条の百七の二 法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)の各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額に係る平成二十一年二月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度における法人税法第八十一条の十二第二項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十一年二月一日から施行する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
2 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの法律の施行の日前に終了した事業年度において生じた欠損金額及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
3 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
理 由
欠損金の繰戻還付制度について適用の停止を解除するとともに、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であり又は資本若しくは出資を有しない普通法人等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額に係る法人税率を平成二十一年二月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度について「百分の二十二」から「百分の十一」に軽減する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行により歳入減となる見込額
この法律の施行により歳入減となる額は、平年度約七千三百四十億円の見込みである。