第一七〇回
閣第八号
保険業法の一部を改正する法律案
保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の二の十四第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
理 由
最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、政府による補助を可能とする規定を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。