第一七一回
閣第一七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、六七七人」を「一、七一七人」に、「九八五人」を「一、〇二〇人」に改める。
第二条中「二万二千八十六人」を「二万二千八十九人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
理 由
下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事及び判事補の定員並びに裁判官以外の裁判所の職員の定員を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。