第一八三回
衆第一三号
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「三百三十六人」に、「三百人」を「二百四十人」に、「百八十人」を「九十六人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
第百四十九条第二項中「二十八人」を「十六人」に改める。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
別表第二北海道の項中「八人」を「四人」に改め、同表東北の項中「十四人」を「七人」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「十人」に改め、同表南関東の項中「二十二人」を「十二人」に改め、同表東京都の項中「十七人」を「十人」に改め、同表北陸信越の項中「十一人」を「六人」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「十一人」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「十六人」に改め、同表中国の項中「十一人」を「六人」に改め、同表四国の項中「六人」を「三人」に改め、同表九州の項中「二十一人」を「十一人」に改める。
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第二条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「を基本」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
(今次の定数削減に伴う改定案に関する特例)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第二条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以内に、新選挙区画定審議会法第二条の規定による衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の勧告を行うものとする。
2 前項の規定により行う勧告に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(次項において「今次の定数削減に伴う改定案」という。)の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、附則別表で定める数とする。
3 政府は、今次の定数削減に伴う改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則別表(附則第三条関係)
都 道 府 県 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北 海 道 十
青 森 県 三
岩 手 県 三
宮 城 県 四
秋 田 県 二
山 形 県 二
福 島 県 四
茨 城 県 六
栃 木 県 四
群 馬 県 四
埼 玉 県 十二
千 葉 県 十一
東 京 都 二十四
神 奈 川 県 十六
新 潟 県 四
富 山 県 二
石 川 県 二
福 井 県 二
山 梨 県 二
長 野 県 四
岐 阜 県 四
静 岡 県 七
愛 知 県 十三
三 重 県 四
滋 賀 県 三
京 都 府 五
大 阪 府 十六
兵 庫 県 十
奈 良 県 三
和 歌 山 県 二
鳥 取 県 一
島 根 県 二
岡 山 県 四
広 島 県 五
山 口 県 三
徳 島 県 二
香 川 県 二
愛 媛 県 三
高 知 県 二
福 岡 県 九
佐 賀 県 二
長 崎 県 三
熊 本 県 四
大 分 県 二
宮 崎 県 二
鹿 児 島 県 三
沖 縄 県 三
理 由
衆議院議員の定数を三割削減して三百三十六人とし、そのうち小選挙区選出議員の定数を二百四十人、比例代表選出議員の定数を九十六人とし、これに伴い衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。