第一八六回
参第一〇号
会社法の一部を改正する法律案
会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三百三十一条に次の二項を加える。
5 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)のうち、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの(同項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券の発行者であるものに限る。)においては、取締役のうち一人以上は、社外取締役でなければならない。
6 前項に規定する株式会社(以下この項及び第九百十一条第三項第十九号の二において「特定大会社」という。)以外の株式会社が特定大会社となった場合においては、当該株式会社については、特定大会社となった日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結の時までは、前項の規定は、適用しない。
第九百十一条第三項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 特定大会社であるときは、その旨及び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の会社法(次項において「新法」という。)第三百三十一条第五項及び第六項並びに第九百十一条第三項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結の時までは、適用しない。
(検討)
3 政府は、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、特定大会社について社外取締役による経営に対する監督の機能を強化する観点から、複数の社外取締役の選任を義務付けるための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑み、企業統治の一層の強化を図るため、大会社で株式を上場しているもの等に対して社外取締役の選任を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。