第一八六回
閣第一三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、八八九人」を「一、九二一人」に改める。
第二条中「二万二千二十六人」を「二万千九百九十人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十六年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
理 由
下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。