衆議院

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第一八六回

閣第三三号

   政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十四条の二」を「第十四条の五」に改める。

  第二章中第十四条の二を第十四条の五とする。

  第十四条の次に次の三条を加える。

  (訂正の請求)

 第十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者

死亡した年金給付の受給権者

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子

死亡した被保険者又は被保険者であつた者

寡婦年金を受けることができる妻

死亡した夫

死亡一時金を受けることができる遺族

死亡した被保険者又は被保険者であつた者

  (訂正に関する方針)

 第十四条の三 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  (訂正請求に対する措置)

 第十四条の四 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  第百一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第十四条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。

  第百八条第一項を次のように改める。

   厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第百九条第二項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。

  第百九条の二第一項中「第九十条の三第一項の申請」の下に「(以下この条において「学生納付特例申請」という。)」を、「である被保険者」の下に「(以下この条において「学生等被保険者」という。)」を加え、「当該被保険者」を「学生等被保険者」に、「同項の申請」を「学生納付特例申請」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第九十条の三第一項の規定及び同条第二項において準用する第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。

 3 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。

  第百九条の四第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

  第百九条の九中「厚生労働省令」の下に「(第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。

  第百九条の十第一項第二号中「第十四条の二」を「第十四条の五」に改め、同項第三十六号中「第百九条の二第二項」を「第百九条の二第四項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改める。

  附則第七条の五第一項中「第十四条」の下に「及び第十四条の二」を加え、「同条」を「第十四条」に改め、「除く」の下に「。次条において同じ」を加える。

  附則第九条の二の五中「準用する場合」の下に「及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合」を、「延滞金の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合」に、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合」に改める。

第二条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第百九条の二を第百九条の二の二とする。

  第百九条の次に次の一条を加える。

  (全額免除申請の事務手続に関する特例)

 第百九条の二 第九十条第一項の申請(以下この条において「全額免除申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。)は、同項各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「全額免除要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができる。

 2 全額免除要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、第九十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があつたものとみなす。

 3 指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。

 4 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が第一項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が第九十条第一項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。

 5 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、指定全額免除申請事務取扱者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 6 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務取扱者が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 7 指定全額免除申請事務取扱者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由なく、第一項の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 8 第一項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第百九条の四第一項第十六号中「被保険者の委託」を「被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第百九条の二の二第一項の規定による被保険者の委託」に改め、同項第三十三号の次に次の一号を加える。

  三十三の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理

  第百九条の四第一項第三十七号の三の次に次の一号を加える。

  三十七の四 附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の規定による申出の受理並びに附則第九条の四の七第二項、第九条の四の九第二項、第九条の四の十第二項及び第九条の四の十一第二項の規定による承認

  第百九条の十第一項第三十六号中「に係る決定」を削り、「第百九条の二第四項」を「第百九条の二第四項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三十六の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第三十三号の二に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第百九条の二の二第四項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第五項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

  第百十三条の二中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第百九条の二第七項の規定に違反した者

  第百十三条の三第一項中「第四号」の下に「及び第五号」を加える。

  附則第九条の四の三第一項中「この条」の下に「及び附則第九条の四の九第四項」を加える。

  附則第九条の四の六の次に次の六条を加える。

  (特定事由に係る申出等の特例)

 第九条の四の七 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  一 特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第九条の四の九から第九条の四の十一までにおいて同じ。)により特定手続(第八十七条の二第一項の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。

  二 特定事由により特定手続を遅滞したとき。

 2 厚生労働大臣は、前項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

 3 第一項の申出をした者が前項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が被保険者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定による被保険者としての被保険者期間(附則第九条の四の九第一項第二号において「特定被保険者期間」という。)とみなす。

 4 第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(附則第九条の四の九第一項第三号及び第九条の四の十一第一項第二号において「特定一部免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

 5 第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が付加保険料(第八十七条の二第一項の規定による保険料をいう。以下この条並びに附則第九条の四の九第一項第一号及び第九条の四の十において同じ。)を納付する者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定(第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により付加保険料を納付する者である期間(附則第九条の四の十第一項第二号において「特定付加納付期間」という。)とみなす。

 6 第一項の申出をした者が第二項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第八項までにおいて「全額免除対象期間」という。)があるときは、当該全額免除対象期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第八項並びに附則第九条の四の十一第一項第三号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

 7 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

 8 第六項の規定により全額免除対象期間が特定全額免除期間とみなされた者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の七第六項の規定により保険料免除期間」とする。

 9 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、第二項の規定による承認の基準を定めるものとする。

 10 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

 11 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)

 第九条の四の八 昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前条の規定を適用する場合においては、同条第六項中「当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とあるのは「昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第四項に規定する保険料免除期間」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定事由に係る保険料の納付の特例)

 第九条の四の九 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  一 特定事由により保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間

  二 附則第九条の四の七第三項の規定により特定被保険者期間とみなされた期間

  三 附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間

 2 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

 3 第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、当該各月の保険料に相当する額の保険料(以下この条において「特例保険料」という。)を納付することができる。

 4 第一項の申出(同項第一号に係るものに限る。)をした者が特定事由により納付することができなくなつた保険料が、特定保険料その他の政令で定める保険料であるときは、特例保険料の額は、前項の規定にかかわらず、政令で定める額とする。

 5 第三項の規定による特例保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特例保険料から順次に行うものとする。

 6 第三項の規定により特例保険料の納付が行われたときは、第一項の申出のあつた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

 7 老齢基礎年金の受給権者が第三項の規定による特例保険料の納付を行つたときは、第一項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

 8 第三項の規定により特例保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の九第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間又は保険料免除期間」とする。

 9 附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

 10 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定事由に係る付加保険料の納付の特例)

 第九条の四の十 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(付加保険料に係る保険料納付済期間を除く。第三項において「付加対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  一 特定事由により付加保険料を納付することができなくなつたと認められる期間

  二 附則第九条の四の七第五項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間

 2 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

 3 第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の保険料(次項及び第六項において「特例付加保険料」という。)を納付することができる。

 4 前項の規定による特例付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。

 5 前条第五項から第七項までの規定は、第三項の場合に準用する。

 6 老齢基礎年金の受給権者(付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第三項の規定による特例付加保険料の納付を行つた場合における第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「附則第九条の四の十第一項の規定による申出をした」とする。

 7 附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定事由に係る保険料の追納の特例)

 第九条の四の十一 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第三項において「追納対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  一 特定事由により第九十四条の規定による追納をすることができなくなつたと認められる期間

  二 附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間

  三 附則第九条の四の七第六項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間

 2 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

 3 第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

 4 前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。

 5 第三項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

 6 附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定は、第三項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

 7 附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)

 第九条の四の十二 昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の次に次の三条を加える。

  (訂正の請求)

 第二十八条の二 被保険者又は被保険者であつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

 2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者

死亡した保険給付の受給権者

遺族厚生年金を受けることができる遺族

死亡した被保険者又は被保険者であつた者

 3 第一項の規定は、第七十八条の六第三項又は第七十八条の十四第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(被保険者又は被保険者であつた者を除く。)について準用する。

  (訂正に関する方針)

 第二十八条の三 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  (訂正請求に対する措置)

 第二十八条の四 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  第七十五条中「基く」を「基づく」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「又は」を「若しくは」に改め、「請求」の下に「又は第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求」を加える。

  第七十八条の七及び第七十八条の十五中「第二十八条の原簿」を「厚生年金保険原簿」に改める。

  第九十条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。

  第百条の二第一項を次のように改める。

   厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、共済組合の組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況、法人の事業所の名称及び所在地その他の事項につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。

  第百条の二第二項中「国民年金法第三条第二項に規定する」を削り、「又は第四十六条第六項」を「又は同項」に改める。

  第百条の四第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

  第百条の九中「厚生労働省令」の下に「(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。

  附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(」の下に「同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」を加え、「を含む。以下この条において同じ」を「(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む」に改め、「延滞金の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「第八十七条第一項の」を「これらの」に、「各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合」に、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条の次に次の一条を加える。

  (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

 第十九条の二 国民年金法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第二項各号のいずれかに該当する同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る前条第二項の申請(以下この条において「納付猶予申請」という。)を行うことができる。

 2 納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第二項の規定及び同条第三項において準用する国民年金法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。

 3 指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。

 4 指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、国民年金法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)

第五条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の四第三項の規定による諮問に応じた社会保障審議会(同法第百条の九第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第百条の九第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十八条の四第三項に規定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議会。以下この項及び第十五条において同じ。)」に、「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」を「同法」に、「届出又は」を「届出若しくは」に改め、「請求」の下に「又は同法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による訂正の請求」を加え、「当該機関」を「社会保障審議会」に改め、同条第七項中「第一項の事業主」を「特定事業主」に、「前項の通知」を「同項の通知」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「使用していた第一項」の下に「又は第二項」を、「事業主」の下に「(以下「特定事業主」という。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行うことができる。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

 3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  第二条第一項及び第十三項中「前条第一項の事業主」を「特定事業主」に、「当該事業主」を「当該特定事業主」に改める。

  第三条及び第十四条中「第一条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  第十五条中「に規定する機関が行った調査審議」を「の社会保障審議会の調査審議及び同条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当するかしないかの判断」に、「同項の事業主」を「同法第二十七条に規定する事業主」に、「係る第一条第一項」を「係る第一条第一項及び第二項」に改める。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  附則第三条中「昭和十四年法律第七十三号」の下に「。次項において「旧船員保険法」という。」を加え、「読替えは」を「読替えは、」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 旧船員保険法その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。

 3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障 審議会に諮問しなければならない。

 (健康保険法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「延滞金の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合」に、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「年十四・六パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第九条

 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第十条

 三 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第三条の二

 (私立学校教職員共済法等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「延滞金の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合」に、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合」に改める。

 一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第三十五項

 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条の九第五項

 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第三十四条の二

 四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第十二条

 (児童扶養手当法の一部改正)

第八条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項を次のように改める。

  (不正利得の徴収の特例)

 8 第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第九条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項を次のように改める。

  (不正利得の徴収の特例)

 7 第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第十条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「「第八十五条」を「「前条」に改め、「第八十七条第一項(」の下に「同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」を加え、「を含む。以下この条において同じ」を「(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む」に、「第八十七条第一項の」を「これら」に、「同項の」を「同項」に改める。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第十一条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十七条第四項中「第八十七条第一項(」の下に「同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」を加え、「を含む。以下この条において同じ」を「(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む」に、「第八十七条第一項の」を「これら」に、「同項の」を「同項」に改める。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十二条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (不正利得の徴収の特例)

 第三条の二 第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十三条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条の次に次の一条を加える。

  (不正利得の徴収の特例)

 第九条の二 第三十一条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第三十一条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

  附則第十九条のうち日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第五項第三号の改正規定中「へをト」を「「(ト」を「(チ」に改め、トをチ」に、「ホまで」を「ヘまで」に、「ヘまで」を「トまで」に改める。

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (加算金の割合の特例)

 第十六条の二 前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。附則第八十二条の二において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同号中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

  附則第八十二条の次に次の一条を加える。

  (延滞金の割合の特例)

 第八十二条の二 前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

 2 附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する改正前厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

 3 附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する改正前厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

  附則第八十三条第一項中「前条第一項各号」を「附則第八十二条第一項各号」に改める。

 (日本年金機構法の一部改正)

第十五条 日本年金機構法の一部を次のように改正する。

  第三十八条第五項第三号中「遂行する者」の下に「(チに掲げる事務を遂行する者にあっては、他の行政機関又は地方公共団体に限る。)」を、「とき」の下に「(チに掲げる事務を遂行する者に提供する場合にあっては、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る。)」を加え、同号に次のように加える。

   チ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待の防止、同法第九条第一項及び第二十四条の規定による措置に関する事務その他の法令の定める事務であって厚生労働省令で定めるもの

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

 二 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

 三 第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定及び同法附則第七条の五第一項の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定及び附則第十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号の改正規定(「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。) 平成二十七年三月一日

 四 第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定並びに附則第十八条中厚生労働省設置法第七条第一項第四号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十七年四月一日

 五 第二条中国民年金法第百九条の二を同法第百九条の二の二とし、同法第百九条の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十六号の改正規定、同項第三十三号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第三十六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百十三条の二の改正規定及び同法第百十三条の三第一項の改正規定並びに第四条の規定並びに次条の規定 平成二十七年七月一日

 六 附則第十条及び第十一条の規定 平成二十七年十月一日

 七 第二条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 八 附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十八年七月一日

 (検討)

第二条 政府は、前条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (社会保障審議会への諮問)

第三条 厚生労働大臣は、第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(次条及び附則第五条において「第三号改正後国民年金法」という。)第十四条の三第一項又は第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)第二十八条の三第一項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

2 厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

3 厚生労働大臣は、第五条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(附則第九条において「改正後厚生年金特例法」という。)第一条第二項又は附則第三条第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

 (国民年金法の訂正の決定等に関する経過措置)

第四条 第三号改正後国民年金法第十四条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。

 (旧国民年金法による給付の受給権者等に係る経過措置)

第五条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次項において「旧国民年金法」という。)第十九条の規定その他未支給の年金の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の年金の支給を請求することができる者については、国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。

2 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国民年金法による遺児年金その他死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、国民年金法による遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子とみなして、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。

3 前二項の場合において、第三号改正後国民年金法第十四条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (厚生年金保険法の訂正の決定等に関する経過措置)

第六条 第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。

 (旧厚生年金保険法による給付の受給権者等に係る経過措置)

第七条 昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「旧厚生年金保険法」という。)第三十七条の規定その他未支給の保険給付の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の保険給付の支給を請求することができる者については、厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。

2 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧厚生年金保険法による遺族年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができる遺族とみなして、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。

3 前二項の場合において、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (第四号施行日前の意見等に関する経過措置)

第八条 第四号施行日前にあった第五条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条第一項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの(次条において「年金記録調査審議機関」という。)の調査審議の結果としての意見については、なお従前の例による。

第九条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に存する年金記録調査審議機関の調査審議の結果として、第四号施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの年金記録調査審議機関の意見があった場合には、当該意見を改正後厚生年金特例法第一条第一項に規定する社会保障審議会の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規定を適用する。

 (国民年金の保険料の納付の特例)

第十条 平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)及び保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。)以外の期間(承認の日の属する月前五年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。

2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。

3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。

4 第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

5 前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第十条第四項」とする。

6 第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第十条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。

7 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

8 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

10 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

11 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金の保険料の納付の特例に関する経過措置)

第十一条 国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日までの間における前条の規定の適用については、同条第一項中「限る」とあるのは、「限り、同法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間を除く」とする。

 (特定付加保険料の納付)

第十二条 第七号施行日から起算して三年を経過する日(以下「特定付加保険料納付期限日」という。)までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下この条及び次条において「付加保険料」という。)を納付する者となった期間を有する者であって、付加保険料を納期限までに納付しなかったことにより公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「平成二十四年改正前国民年金法」という。)第八十七条の二第四項の規定の適用を受けたものに限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(附則第十四条第一項において「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間(政令で定める期間を除く。)であって、付加保険料に係る保険料納付済期間以外の保険料納付済期間のうち、付加保険料を納期限までに納付しなかったことによる平成二十四年改正前国民年金法第八十七条の二第四項の規定の適用をしなかったとしたならば付加保険料を納付する者となった期間(承認の日の属する月前十年以内の期間に限る。次条において「特定付加対象期間」という。)の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の国民年金の保険料(以下「特定付加保険料」という。)を納付することができる。

2 前項の規定による特定付加保険料の納付は、先に経過した月の付加保険料に係る特定付加保険料から順次に行うものとする。

3 第一項の規定により特定付加保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の付加保険料が納付されたものとみなす。

4 国民年金法による老齢基礎年金の受給権者(付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第一項の規定による特定付加保険料の納付を行った場合における同法第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第十二条第一項の規定により同項に規定する特定付加保険料を納付した」とする。

5 国民年金法による付加年金(次条において「付加年金」という。)の受給権者が第一項の規定による特定付加保険料の納付を行ったときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、当該受給権者が同条第一項に規定する特定受給者である場合であって、当該受給権者について、第三項の規定により付加保険料が納付されたものとみなされた当該納付に係る月数が、同条第一項に規定する特例付加納付済期間の月数に満たないときは、この限りでない。

6 前各項に定めるもののほか、特定付加保険料の納付手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

 (特定受給者の付加年金の特例)

第十三条 特定付加対象期間を有する者であって、第七号施行日において当該特定付加対象期間が付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとして付加年金を受けているもの(付加年金の全部につき支給が停止されている者を含む。次項において「特定受給者」という。)が有する特例付加納付済期間(特定付加対象期間のうち、第七号施行日において付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとされていた特定付加対象期間をいう。)は、国民年金法その他の政令で定める法令の規定(付加年金に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定付加保険料納付期限日までの間、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

2 特定受給者の付加年金については、前条第五項の規定により改定された場合を除き、特定付加保険料納付期限日の属する月の翌月に、年金額を改定する。

 (国民年金の保険料の免除の特例)

第十四条 平成二十八年七月から平成三十七年六月までの期間において、五十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(三十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。以下この項において同じ。)がある第一号被保険者又は第一号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下この項において「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 二 国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

 三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者については、第一項の規定を適用しない。

5 第一項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

6 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申請の受理及び処分の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

8 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

9 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

第十五条 第二条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(第四項において「第五号改正後国民年金法」という。)第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第一項各号のいずれかに該当する国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る前条第一項の申請(以下この条において「納付猶予申請」という。)を行うことができる。

2 納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する国民年金法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。

3 指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。

4 指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、第五号改正後国民年金法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち厚生年金保険法第二十八条及び第三十一条の二の改正規定並びに同法第二章第四節中同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

   第二十八条中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

   第二十八条の二第一項中「被保険者又は被保険者であつた」を「第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた」に、「(被保険者」を「(第一号厚生年金被保険者」に改め、同条第二項の表以外の部分中「被保険者又は被保険者であつた」を「第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた」に改め、同項の表遺族厚生年金を受けることができる遺族の項中「被保険者又は被保険者であつた」を「第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた」に改め、同条第三項中「みなされた期間」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)」を加え、「被保険者又は被保険者であつた」を「第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた」に改める。

   第三十一条の二中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、第二章第四節中同条の次に次の一条を加える。

   (適用除外)

  第三十一条の三 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。

  第一条のうち、厚生年金保険法第百条の二第二項の改正規定中「国民年金法第三条第二項に規定する」を削り、「第四十六条第六項」を「同項」に改め、同条第一項の改正規定中「に改め」の下に「、「、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、共済組合の組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況、法人の事業所の名称及び所在地その他の事項につき」を削り」を加え、「」を加え」の下に「、「、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)、健康保険組合若しくは国民健康保険組合」を削り、「必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告」を「、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供」に改め」を加える。

  第一条中厚生年金保険法第百条の二に一項を加える改正規定を次のように改める。

   第百条の二に次の二項を加える。

  4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  5 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。

  附則第百五十三条のうち日本年金機構法第三十八条第五項第三号の改正規定中「ニを」を「「(チ」を「(ト」に改め、ニを」に改め、「ヘと」の下に「し、チをトと」を加える。

  附則第百五十四条のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次条において「厚生年金特例法」という。)第一条第四項の改正規定中「第一条第四項」を「第一条第六項」に改める。

 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 一 第一条の規定による改正後の国民年金法附則第九条の二の五(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。) 国民年金法第九十七条第一項(同法第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。)

 二 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(厚生年金特例法第二条第八項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚生年金特例法第二条第八項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)

 三 第六条の規定による改正後の健康保険法附則第九条 健康保険法第百八十一条第一項

 四 第六条の規定による改正後の船員保険法附則第十条 船員保険法第百三十三条第一項

 五 第六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法附則第三条の二 独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項

 六 第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項 私立学校教職員共済法第三十条第三項

 七 第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の九第五項 国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項

 八 第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第三十四条の二 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項

 九 第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項

 十 第八条の規定による改正後の児童扶養手当法附則第八項 児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項

 十一 第九条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第七項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項

 十二 第十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項

 十三 第十一条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項

 十四 第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項

 十五 第十四条の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十六条の二 平成二十五年厚生年金等改正法附則第十六条第一項第二号

 十六 改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第一項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項

 十七 改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第二項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項

 十八 改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第三項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十八条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加え、「及び日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)」を「、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例の創設、年金個人情報の訂正手続の整備、滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合の軽減等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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