第一八六回
閣第七六号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第一条の二」を「−第一条の四」に、「委員及び」を「教育長及び委員並びに」に、「第十五条」を「第十六条」に改め、「教育長及び」を削り、「第十六条−第二十二条」を「第十七条−第二十条」に、「第二十三条」を「第二十一条」に改める。
第一章中第一条の二の次に次の二条を加える。
(大綱の策定等)
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
(総合教育会議)
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
2 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方公共団体の長
二 教育委員会
3 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。
4 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
5 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
6 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
7 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
8 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議
第二条中「第二十三条」を「第二十一条」に改める。
第三条中「五人」を「教育長及び四人」に改め、同条ただし書中「六人」を「教育長及び五人」に、「三人」を「教育長及び二人」に改める。
第四条第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「委員の任命」を「教育長及び委員の任命」に改め、「定数」の下に「に一を加えた数」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「委員」を「教育長又は委員」に改め、同項第一号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
第五条第一項中「委員の任期は、四年」を「教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年」に改め、同項ただし書中「補欠の」の下に「教育長又は」を加え、同条第二項中「委員」を「教育長及び委員」に改める。
第六条中「委員は」を「教育長及び委員は」に改め、「の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加える。
第七条第一項中「長は、」及び「その他」の下に「教育長若しくは」を加え、「これ」を「その教育長又は委員」に改め、同条第二項中「委員のうちその定数」を「教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数」に、「委員が」を「教育長又は委員が」に、「委員を」を「教育長又は委員を」に改め、同条第三項中「委員のうちその定数」を「教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数」に、「委員の数が委員の定数」を「教育長及び委員の数が委員の定数に一を加えた数」に改め、「得て、」の下に「教育長又は」を加え、同項ただし書中「なかつた」の下に「教育長又は」を加え、同条第四項中「委員」を「教育長及び委員」に改める。
第八条第一項中「対し、」の下に「教育長又は」を加え、同条第二項中「前項の規定による」及び「教育委員会の」の下に「教育長又は」を加える。
第九条第一項中「委員」を「教育長及び委員」に、「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「第四条第二項各号の一に」を「第四条第三項各号のいずれかに」に改める。
第十条中「委員は」を「教育長及び委員は」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(服務等)」を付し、同条第一項中「委員」を「教育長」に改め、同条第二項中「委員又は委員」を「教育長又は教育長」に改め、同条第三項中「定が」を「定めが」に改め、同条第四項中「委員は、非常勤」を「教育長は、常勤」に改め、同条第六項中「委員」を「教育長」に改め、「基本理念」の下に「及び大綱」を、「則して」の下に「、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「委員」を「教育長」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
第十一条第四項の次に次の一項を加える。
5 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
第十六条を削る。
第二章第一節中第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とする。
第十三条第一項中「委員長」を「教育長」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「第六項ただし書」を「第七項ただし書」に、「出席委員」を「出席者」に、「委員長」を「教育長」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「委員長」を「教育長」に改め、同項ただし書中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
第十三条第七項中「委員長」を「教育長」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項ただし書中「委員長」を「教育長」に、「出席委員」を「出席者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「委員は」を「教育長及び委員は」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
第十三条に次の一項を加える。
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
第十三条を第十四条とする。
第十二条の見出しを「(教育長)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「委員長」を「教育長」に、「会議を主宰し」を「会務を総理し」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「委員長」を「教育長」に、「教育委員会の指定する」を「その指名する」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十三条とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十二条 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2 委員は、非常勤とする。
第二章第二節の節名を次のように改める。
第二節 事務局
第二章第二節中第十七条を削り、第十八条を第十七条とする。
第十九条第七項中「、教育長の推薦により」を削り、同条を第十八条とする。
第二十条を削る。
第二十一条中「第十九条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第二十二条の見出し中「教育長及び」を削り、同条中「教育長及び第十九条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第三章中第二十三条を第二十一条とする。
第二十四条中「長は」の下に「、大綱の策定に関する事務のほか」を加え、同条を第二十二条とする。
第二十四条の二第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。
第二十六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第二十六条を第二十五条とする。
第二十七条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十七条の二中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条とする。
第三十二条ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第三十四条中「定が」を「定めが」に改め、「、教育長の推薦により」を削る。
第三十七条第二項中「第二十六条第二項」を「第二十五条第二項」に改める。
第三十八条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十条中「の保護の」を「に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止する」に改める。
第五十四条の二中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第五十五条第三項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第八項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第九項及び第十項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第六十条第一項中「第二十三条」を「第二十一条」に改め、同条第二項中「第二十三条」を「第二十一条」に、「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「第二十三条」を「第二十一条」に、「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第四項中「が第二十三条」を「が第二十一条」に改め、同項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条」を「第二十一条」に改め、同条第五項中「、第二十三条」を「、第二十一条」に改め、同項ただし書中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十三条」を「第二十一条」に改め、同条第六項中「第二十三条」を「第二十一条」に改め、「教育委員会の」の下に「教育長又は」を加え、同条第九項及び第十項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第十一項中「第二十三条」を「第二十一条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条及び第二十二条の規定 公布の日
二 附則第二十条の規定 この法律の公布の日又は地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
(旧教育長に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十六条第一項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第二章(第二条を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十七条、第三十八条及び第六十条第六項の規定は適用せず、旧法第二章(第二条を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十八条及び第六十条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第十一条第六項中「基本理念」とあるのは「基本理念及び大綱」と、「則して」とあるのは「則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」と、旧法第六十条第六項中「第二十三条」とあるのは「第二十一条」とする。
3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第五条において同じ。)において旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第三条 新法第四条第一項の規定による新法第十三条第一項の教育長(附則第五条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新たに任命される委員の任期の特例)
第四条 施行日から四年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第五条 施行日(附則第二条第一項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第四条第一項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「教育委員会の」の下に「教育長又は」を加える。
第百二十一条第一項中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
第百八十条の二中「委員長」の下に「(教育委員会にあつては、教育長)」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百八十条の五第六項及び第七項中「委員会の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加える。
第二百四条第一項中「の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長)」を加える。
第二百五十二条の九第二項中「委員会の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加え、同条第四項中「委員会の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
第二百五十二条の十中「委員会の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
第二百五十二条の十一第一項中「委員会の委員」の下に「(教育委員会にあつては、教育長及び委員)」を加える。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なおその効力を有する。
(教育公務員特例法の一部改正)
第八条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次及び第二条第一項中「教育長及び」を削る。
第二章第三節の節名を次のように改める。
第三節 専門的教育職員
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第二条第一項及び第十六条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二条第一項及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。
(社会教育法の一部改正)
第十条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「教育長を経て」を削り、「左の」を「次の」に改める。
第二十八条中「、教育長の推薦により」を削る。
(社会教育法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の社会教育法第十七条第一項及び第二十八条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の社会教育法第十七条第一項及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。
(大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「これらの委員」を「監査委員、教育委員会の教育長若しくは委員、公平委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員」に、「行なわれ」を「行われ」に改める。
第九条第二項中「教育委員会、」、「、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五条第一項本文及び附則第八条」及び「、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第八条」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定日から起算して四年を経過した日の前日までの間において任命される新村の教育委員会の教育長及び委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五条第一項本文の規定にかかわらず、二年とし、指定日から起算して四年を経過した日以後最初に任命される新村の教育委員会の委員の任期は、同項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、同法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数が五人以上の場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が二人の場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、当該新村の長が定める。
一 委員の定数に四分の一を乗じて得た数 四年
二 委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 三年
三 委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 二年
四 委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 一年
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第十三条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「都道府県教育委員会の」の下に「教育長及び」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方公務員災害補償法第十一条第三項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方公務員災害補償法第十一条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十五条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項及び第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改める。
第二十九条第一項中「第二十三条及び第二十四条」を「第二十一条及び第二十二条」に改める。
(スポーツ基本法の一部改正)
第十六条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第二十四条の二第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十七条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十九条第三項の改正規定中「第十九条第三項」を「第十八条第三項」に改め、同法第二十三条第二号、第三号、第五号及び第十号の改正規定中「第二十三条第二号」を「第二十一条第二号」に改め、同法第二十四条の改正規定中「第二十四条」を「第二十二条」に改め、同法第二十六条第二項第六号の改正規定中「第二十六条第二項第六号」を「第二十五条第二項第六号」に、「第二十七条の二」を「第二十七条」に改め、同法第二十七条の二の改正規定中「第二十七条の二」を「第二十七条」に、「「第二十四条第二号」を「第二十四条第三号」を「「第二十二条第二号」を「第二十二条第三号」に改め、同条を同法第二十七条の六とし、同法第二十七条の次に四条を加える改正規定中「第二十七条の六」を「第二十七条の五」に、「、第二十七条」を「、第二十六条」に、「第二十七条の二」を「第二十七条」に、「第二十七条の三」を「第二十七条の二」に、「第二十七条の四」を「第二十七条の三」に、「第二十七条の五」を「第二十七条の四」に、「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改める。
第二十五条中「第二十七条の二第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第五十条のうち構造改革特別区域法第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定及び同法第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定中「「第二十七条の二」を「第二十七条の六」を「「第二十七条」を「第二十七条の五」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十八条 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条の改正規定 |
第二十六条中 |
第二十六条第二項第六号中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改め、同条中 |
第二十七条の二の改正規定及び同条を第二十七条とする改正規定 |
第二十七条の二中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条とする。 |
第二十七条の二を第二十七条とし、第二十七条の三を第二十七条の二とし、第二十七条の四を第二十七条の三とする。 第二十七条の五中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条の四とする。 第二十七条の六中「第二十四条第三号」を「第二十二条第三号」に改め、同条を第二十七条の五とする。 |
第五十四条の二の改正規定 |
第五十四条の二中 |
第五十四条の三中 |
2 前項の場合において、附則第十五条のうち構造改革特別区域法第十二条第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項及び第十三条第四項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定中「「第二十七条の二」を「第二十七条」とあるのは「「第二十七条の六」を「第二十七条の五」とする。
3 前二項の場合において、前条の規定は、適用しない。
(いじめ防止対策推進法の一部改正)
第十九条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第四項中「第二十三条」を「第二十一条」に改める。
(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第九条中教育公務員特例法第十六条第一項の改正規定を削る。
附則第十四条のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十二条の改正規定中「第二十二条」を「第二十条」に改め、「「教育長及び」を「教育長並びに」に改め、」を削る。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 地方自治法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第二編第十二章第一節中第二百五十二条の二十一の次に四条を加える改正規定(第二百五十二条の二十一の二第三項第一号及び第四号並びに第四項に係る部分に限る。)中「委員長」の下に「(教育委員会にあつては、教育長)」を加える。
(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
教育の再生を図るため、地方公共団体の長が当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとするとともに、当該大綱の策定に関する協議等を行うために総合教育会議を設けることとし、あわせて、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する教育長が、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。