第一八九回
衆第二一号
農業協同組合法の一部を改正する法律案
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第三条の三」に改める。
第一章中第三条の次に次の二条を加える。
第三条の二 この法律の運用に当たつては、第五条に規定する組合の行う事業が住民の生活及び地域社会において重要な役割を果たしていることに鑑み、当該事業を通じて、豊かで住みよい地域社会の実現が図られるよう配慮されなければならない。
第三条の三 国及び地方公共団体は、第五条に規定する組合の特性に鑑み、その業務運営における自主性を尊重しなければならない。
第八条に次の一項を加える。
組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第二十八条第二項中「前項第十号」を「第一項第十号」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第三号の地区に関する規定には、全部又は一部が他の組合の地区と重複する区域及び都道府県の区域を超える区域を地区として定めることができる。
第六十条第三号及び第四号を削る。
第七十二条の十一第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第七十三条の十五に次の一項を加える。
中央会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第七十三条の二十二第三項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)の監査その他の組合に係る制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
理 由
最近における農業協同組合等が果たしている役割の変化等に対応して、農業協同組合等の健全な発展を図るため、農業協同組合等が住民の生活及び地域社会において重要な役割を果たしていることを明記するとともに、農業協同組合等の自主性を尊重するための規定、農業協同組合等の政治的中立性に関する規定等を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。