第一九五回
閣第四号
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項中「施行日から起算して十二年を経過する日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
理 由
平成三十年三月三十一日にその期限が到来する特定保険業者であった少額短期保険業者等が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、保険契約者等への影響に鑑み、当該特例措置の期限の延長を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。