第一九六回
衆第一号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律案
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七項中「五年以内」を「平成三十三年三月三十一日までの期間内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
東日本大震災の被災地域の復興の状況に鑑み、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、その再生を支援するため、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行うことができる期間を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。