第一九六回
衆第二号
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「二百万円」を「四百万円」に改め、同項第二号中「百万円」を「二百万円」に改め、同項第三号中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「三百万円」を「五百万円」に改め、同条第五項中「第二項中」の下に「「四百万円」とあるのは「三百万円」と、」を加え、「三百万円」を「五百万円」に、「二百二十五万円」を「三百七十五万円」に改める。
第十八条中「二分の一」を「三分の二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(支援金の支給に係る経過措置)
第二条 この法律による改正後の被災者生活再建支援法(次条において「新法」という。)第三条の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第三条 前条の規定にかかわらず、平成二十三年三月十一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯であって公布日以後に新法第三条第二項各号に掲げる世帯となったものの世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。
(検討)
第四条 政府は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯の範囲について、その居住する住宅が半壊した全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活の再建を支援する観点から、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第五条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「二分の一」を「三分の二」に改める。
理 由
被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始の支援等の充実を図るため、被災者生活再建支援金の額を引き上げるとともに、被災者生活再建支援金の支給に係る国の補助の割合を引き上げる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平成三十年度において約二百四十九億円の見込みである。